不動産関係
不動産は,人や会社にとって,重要な財産であるとともに,社会経済活動の基礎をなします。そのため,不動産を巡る取引関係については,民法のみならず,区分所有法,借地借家法,建築基準法,都市計画法,不動産登記法,宅地建物取引業法その他多くの法令の適用を受け,その意味で動産の取引とは異なる専門性が求められます。
当事務所は,これまで不動産の売買,賃貸等の取引関係に伴う業務を数多く処理してまいりましたが,特に,賃貸不動産の明け渡し業務,賃貸借契約の賃料の増減額請求訴訟,開発案件における建築差し止め請求,損害賠償請求(主にディベロッパー側)などに豊富な経験があります。
さらに,賃貸借契約の債務不履行に伴う明け渡しは,契約解除から強制執行まで一連の法的手続きが必要となりますが,手続きを迅速かつ的確に処理し,貸主様の被る損害をできるだけ最小化するよう努めております。
また,私自身は,平成20年度宅地建物取引主任者資格試験(現在 宅地建物取引士)に合格しており,不動産関係団体の講習の講師もさせていただいております。
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