東京・銀座の弁護士

弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

HOME > コラム > 内部通報者の保護

内部通報者の保護

2018年2月13日

今日の日経新聞に,内部通報者の保護を強化するため,公益通報者保護法に行政措置や刑事罰を設けることが検討されているとの記事がありました。

現行の公益通報者保護法では,内部通報者に対する不利益処分を禁じる定めはあるものの,内部通報者が実際に不利益処分を受けた場合は,その処分の撤回を求める民事裁判を起こす必要があり,これが内部通報者にとっては大変な負担になるわけです。そこで,例えば報復人事がされた場合,企業に勧告を出したり企業名を公表するなどの行政措置を設け,さらに悪質な企業に対しては刑事罰を科すことが検討されているとのことです。アメリカでは,企業が通報者を解雇等した場合,罰金や懲役刑が科せられるそうですので,それに倣った規定を設けようということなのでしょう。

ただ,ここで考えなければならないのは,行政措置や刑事罰を設けることが本当に内部通報者の保護につながるのかということです。

行政措置でも刑事罰も,企業が内部通報者にした不利益処分が報復目的であることが証拠に基づいて立証する必要があります。しかし,企業が報復目的であることを簡単に認めるわけはなく,業務の必要のためとか,内部通報者の個人的資質を理由とした措置であるなどの反論をすることは明白ですし,そもそも不利益処分性についても争う可能性があります。そのため,報復目的等の立証にはかなり高いハードルがあると思われ,司法機関による刑事罰の場合はもちろん,行政機関の行政措置の場合も適用にはかなり慎重になると思います。そうなると,行政措置,刑事罰を定めても抜かずの宝刀になるおそれがあります。報復目的等でないことを企業側に立証させる方法もあり得るかと思いますが,そのような立証責任の転換には慎重であるべきです。

もちろん,内部通報の重要性はいうまでもなく,企業が自ら不正をただすきっかけとなりますので,内部通報者に対する報復が許されないことはいうまでもありません。ただ,内部通報者保護のため方法として行政措置や刑事罰のみでなく,それとは異なるアプローチがあってもいいのではないかと思います。

▲ページの上へ戻る