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弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

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日産自動車に対する過料

2018年3月27日

国土交通省は,26日,日産自動車株式会社に対し,完成検査に係る不適切事案に関し,大臣名で型式指定に関する業務改善指示書を交付するとともに,道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため横浜地方裁判所に通知を行ったと発表しました。

日産社では,法律で資格を有する検査員による完成検査を行うべきところ,社内規定に基づいて認定された完成検査員ではない検査員が完成検査の一部を行っていました。今回の業務改善指示書の交付はこれを受けたものです。ところが,日産社は,国交省の立入検査を受けた平成29年9月以降も,完成検査の一部である「車室外乗降支援灯(消灯)」の検査をしていませんでした。今回,その事実が判明したことから,国交省は,立入検査があった平成29年9月29日以降に完成検査をした107台分について,道路運送車両法75条4項違反による過料の制裁を科すことにしたのでした。

監督官庁の立入検査を受けたのであれば,通常,それ以降は細心の注意を払ってミスが起きないよう努めるものですが,日産社が今回このようなミスを犯したのは手抜かりとしかいいようがなく,日産社については,ガバナンスに問題があるといわれても文句はいえないと思われます。日産社は,過料の制裁が科せられることになりますが,日本を代表する大手メーカーに対して過料の制裁が科せられるのは極めて深刻な事態であると思います。

ところで,この「過料」とは,金銭罰ではありますが,罰金(刑法15条)や科料(刑法17条)のような刑罰ではありません。刑罰を科す場合は,刑事訴訟法に基づき,検察官が被疑者を起訴することになりますが,過料は,刑罰ではありませんので,刑法総則,刑事訴訟法の適用を受けず,非訟事件手続法等による手続となります。今回の過料は,いわゆる「秩序罰」としての過料で,このカテゴリーには,①民事法上の義務違反(会社法等),②訴訟法上の義務違反(民訴法192条等,刑訴法137条等),③行政上の義務違反,④地方公共団体の条例,規則違反があるとされます。今回の日産社のケースは,③の行政上の義務違反による過料になります。

過料事件の申立ては,裁判所に申立書を提出して手続が開始され(非訟43条),裁判所は,検察官の意見を聴くとともに,当事者の陳述を聴くなどして過料の裁判をすることになりますが,この裁判には理由を付さなければなりません(非訟120条)。ただ,裁判所は,相当と認められるときは,当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることが可能です(略式手続 非訟122条)。また,過料の裁判は,検察官の命令で執行され,民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従って行われます(非訟121条)。

この過料事件は,地裁,簡裁あわせると毎年10万件程度申し立てられているようです。案外頻繁に利用されているようですね。

 

会計監査人の不再任

2018年3月23日

3月期決算の会社では,株主総会に向けての準備が進められていると思います。

このうち,会計監査人設置会社(会社法2条11号)では,会計監査人を再任するかどうかを判断する必要があります。会社法は,会計監査人の任期を「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(法338条1項)とし,他方で,「会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす」(法338条2項)としています。そのため,議案に会計監査人の不再任に関する議案が上程されなければ,従前の会計監査人が再任されることになります。

他方,会計監査人を不再任とする場合ですが,会社法は,「会計監査人を再任しないことに関する議案の内容」は,監査役(会)が決定すると定め(法344条),また,取締役が会計監査人の不再任に関する議案を提出する場合には,株主総会参考書類には,監査役(会)が議案の内容を決定した理由を記載することになっています(会社法規則81条)。したがって,不再任とする場合は,監査役(会)が,不再任の理由を明らかにすることになります。

さらに,不再任の場合は,会計監査人が意見を述べることも認められており(法345条5項),株主総会参考書類には,会計監査人に意見があるときは,「その意見の内容の概要」を記載する必要があります(会社法規則81条3号)。また,現行の会計監査人を不再任とするのであれば,新たな会計監査人を選任する必要があり,それも監査役(会)が決定することになります(法344条)。

会計監査人の選任,解任,不再任の基準については,日本公認会計士協会は,平成27年11月に,「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表して,会計監査人の選解任及び不再任の議案決定の際の評価基準を明らかにしていますので,実務的にはこの指針に基づいて各会社が判断することになると思われます。

ただ,会計監査人を不再任とする動機は,報酬であることが多いともいわれています。会社から見て,不相応に報酬が請求されていると感じる場合が多いということなのかもしれませんが,会計監査人の報酬は,監査をする会社の売上高,資産,連結会社の有無・数等いろいろな事情が絡んできます。ですから,一概に報酬が高いとか安いとか言い難いところがあります。そのため,会社としても会計監査人の報酬について明確な判断をしにくいとことがあることは間違いありません。最後は,同規模の同業他社の様子をにらみつつ判断をすることになるようです。

日本版司法取引

2018年3月15日

刑事訴訟法は,平成28年改正法でいわゆる司法取引が制度化されましたが,その施行日が本年6月1日になりそうです。

先日,リニア新幹線の談合事件で,談合を否認していた会社の関係者が逮捕されましたが,談合を認めている会社の関係者は逮捕されませんでしたので,司法取引を先取りした動きであるとの論評もありました。

しかし,事実を否認する者を逮捕して取り調べることは特捜事件ではよくあることで,私も検事をしていたころ,特捜部の応援に入った事件で,事実や罪を認めた会社の担当者は逮捕されないのに,否認した会社の担当者は逮捕勾留されました。否認は,罪証隠滅のおそれが高いことから,逮捕勾留するのはむしろ当然という考え方です。ですので,今回のリニア新幹線の談合事件で逮捕者が出たとしても,必ずしも,本年6月施行の司法取引を先取りしているとまではいえないと思います。

ところで,改正刑事訴訟法350条の2に定める「司法取引」は,特定犯罪に係る事件の被疑者等が,特定犯罪に係る他人の刑事事件について,検察官等の取調べに際して真実の供述をするなどしたとき,一定の場合,検察官と被疑者等との間で,「公訴を提起しないこと」などの合意(取引)をすることできるという制度です。

この「特定犯罪」ですが,改正刑訴法には,贈収賄,詐欺,横領,背任,組織犯罪処罰法(3条1項1号等),覚せい剤取締法等に加え,租税に関する法律,独占禁止法,金融商品取引法等の「財政経済関係犯罪として政令で定めるもの」が定められており,この政令で定める法律には,会社法や不正競争防止法など約50の法律が盛り込まれることになっています。したがって,司法取引が可能な「特定犯罪」は実に幅広い構成になっています。

ただ,この司法取引については,いわゆる引っ張り込みの危険が指摘されています。つまり,罪の減免を得たいと考える被疑者が,他人が特定犯罪を犯しているなどと虚偽の供述をして,無実の者が処罰され,えん罪を招くのではないかとの懸念が出されています。しかし,実際には,罪の減免を得たい被疑者等の供述のみで逮捕したり,起訴することは考えにくく,供述の信用性を担保する客観証拠の存在とその信用性が厳しく吟味されるでしょう(法文上も,被疑者等の供述によって「得られる証拠の重要性等を考慮して」とあります。)。そうした客観証拠の存在を必要とする限り,えん罪の危険はそれほど高くないものと考えられます。

いずれにせよ,改正刑事訴訟法が定める「特定犯罪」は,企業が関係するものが多数含まれています。したがって,企業が業務のなかで司法取引の選択に直面し,司法取引に応じるか否かの判断を慎重に見極めなければならない場面も出てくるといえます。

 

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