東京・銀座の弁護士

弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

HOME > コラム

債権法改正(法定利率の変更)

2019年5月8日

本日(令和元年5月8日)の官報に,「民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令」が掲載されています。

この省令は,法定利率に関する,改正民法の第404条3項,5項に定める「法務省令」のことであり,

第1条 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期(民法第404条第3項に規定する期をいう。以下同じ。)は,令和2年4月1日から令和5年3月31日までとする。

第2条 民法第404条第5項の規定による基準割合の告示は,各期の初日の1年前までに,官報でする。

と定められています。

 

法定利率に関しては,現行法では,「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年5分とする。」(404条)と定められており,年5%に固定されています。

しかし,改正民法では,これを大きく変更し,

① 改正民法施行時点での法定利率を3%とする(改正民法404条1項,2項)。

② 法務省令で定めるところにより,3年を一期として,一期ごとに法定利率を一定のルールに基づいて変動させる(同条3項)。

③ 変動の指標となる利率は,法務省令で定めるところにより,各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合とする(同条5項)。

④ 各期における法定利率は,法定利率に変動があった期のうち直近のもの(直近変動期)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1%未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し,又は減算した割合とする(同条4項)。

と改められました。

つまり,

ア 現行民法の固定的な法定利息から,3年一期の変動制とする。

イ 変動のルールは,短期貸付けの平均利率(銀行の新規,短期(1年未満)の利率の平均)とし,過去5年間60か月の短期貸付けの平均値とする。

ウ 金利差が1%未満の端数は切り捨てられ,1%単位で変動させる。

ということです。

 

改正民法では,上記の②,③のとおり「法務省令で定めるところにより」とされており,それを具体化する省令が本日公布された法務省令ということになります。

このような省令が公布されますと,改正民法の施行がいよいよ間近に迫っていることを実感させられます。

 

ところで,この省令が公布された官報の号数は,「第2号」です。

官報は,改元があると番号がリセットされる取扱いですので,平成31年4月26日に発行された平成時代最後の官報は「第7497号」が最終号となり,本年5月7日発行の令和時代最初の官報が「第1号」となります(官報は日刊ですが,原則として,行政機関の休日は休刊です。)。

また,法令(憲法改正,詔書,法律,政令,条約,内閣官房令,内閣府令,省令等)は,官報で公布されることになっています。

官報及び法令全書に関する内閣府令では,官報は,憲法改正,詔書,法律,政令,条約,内閣官房令,内閣府令,省令等を掲載するものとする旨定められていますが,法令の公布方法についての定めはありません。

明治憲法下では,法令の公布の方法について,「公式令」により,法令の公布は官報をもってする旨定められていたのですが,この公式令は,日本国憲法施行と同時に廃止され,それ以降,公式令に代わるべき法令公布の方法に関する一般規定は定められていません。

そのため,現状では,法令の公布方法に関する成文の規定はないのです。

ただ,裁判所は,

公式令廃止後の実際の取扱としては,法令の公布は従前通り官報によってなされて来ていることは上述したとおりであり,特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもって法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは,法令の公布は従前通り,官報をもってせられるものと解するのが相当であって,たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても,いまだ法令の公布があったとすることはできない。

としました(最高裁昭和32年12月28日大法廷判決)。

さらに,裁判所は

当時一般の希望者が右官報を閲覧し又は購入しようとすればそれをなし得た最初の場所は,印刷局官報課又は東京都官報販売所であり,その最初の時点は,右二ヶ所とも同日午前8時30分であったことが明らかである。

 してみれば,以上の事実関係の下においては,本件改正法律は,おそくとも,同日午前8時30分までには,前記大法廷判決(注 最高裁昭和32年12月28日大法廷判決)にいわゆる「一般国民の知り得べき状態に置かれ」たもの,すなわち公布されたものと解すべきである。

としました(最高裁昭和33年10月15日大法廷判決)。

これらの判例法により,法令の公布の方法は官報によってされること,公布の時間は官報発行日の午前8時30分とすることが認められており,これに基づいて法令の公布がされています。

▲ページの上へ戻る