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ストライキ

2023年9月11日

株式会社セブン&アイホールディングスの子会社である株式会社そごう・西武では,8月31日,そごう・西武労働組合が西武池袋本店でストライキを実施し,その結果同店の当日の営業が終日休業となりました。大手百貨店でのストライキは約60年ぶりとのことですが, そもそも最近ではストライキの実施がされているとは聞き及びません。

ところで,ストライキは同盟罷業ともいい,労務の集団的な不提供を行うという態様の争議行為であり(有斐閣 法律学小辞典第4版),憲法が保証する勤労者の団体行動権の一つです。また,争議行為とは,労働組合等が「その主張を貫徹することを目的として行う行為等で,業務の正常な運営を阻害するもの」とされます(労働関係調整法7条)。正当なストライキであれば,刑事上,民事上の責任は問われません(労働組合法1条2項,8条)。「正当」と評価されるためには,①目的の正当性,②手段の相当性,③手続の履行が必要とされます。

まず,①の目的の正当性ですが,労働者の地位向上や労働条件の改善をめざす目的を有することが必要です。したがって,個別の労働者の解雇とか工場の閉鎖など経営判断に関わる事項を目的とするストライキ,あるいは政治ストや同情ストは目的の正当性が認められない可能性があります。
次に②の手段の相当性ですが,暴力が認められないことは当然ですし(労働組合法1条2項),違法な権利侵害が許されないことは明らかです。
さらに,③の手続の履行ですが,労働組合法では,労働組合の規約に関し,「同盟罷業は,組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと」との定めがありますので(第4条2項8号),労働組合の規約に基づく決定を欠く場合,正当なストライキと評価されない可能性があります。
また,団体交渉を行わないままいきなりストライキに打って出ることは特段の事情がない限り正当なストライキとは認められないとされます。さらに,労働協約にストライキを行う場合事前に使用者にその旨通告するとされている場合は,事前の通告が必要となります。

以上の要件を充足する限り,ストライキを実行したとしても,刑事上,民事上の責任は問われません。また,使用者は,ストライキを理由として,労働者を解雇するなどの不当労働行為をすることができません(労働組合法7条1号)。
なお,運輸事業等の「公益事業」(労働関係調整法8条1項)でストライキ等の争議行為をしようとする場合は,その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会等にその旨の通知をしなければならないとされています(労働関係調整法37条)。

他方,ストライキが実行された場合,労務の提供をしていないことになりますので賃金請求権は発生しないのが原則です(ノーワークノーペイ)。ストライキによって削減しうる賃金の範囲は,労働協約等に別段の定めがある場合を除き,拘束された労働時間に対して支払われる賃金としての固定給であるとした判例があります(最高裁昭和40年2月5日判決 明治生命事件)。

ストライキは,労働者の要求実現の重要な手段ですが,やみくもに実行しても使用者の態度を硬化させるだけで逆効果になるおそれもありますし,社会の理解も得られないのではないでしょうか。9月6日付日経新聞によると,そごう・西武を買収した米ファンドは今のところ人員削減は検討していないとのことですし余剰人員が生じた場合はその引受先を用意するとのことです。また,ニュースを見る限り,ストライキについての一般の理解も得られていたように思われます。
したがって,今回のストライキは一定の成果を上げたといえると考えられます。

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