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弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

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接触計測アプリ

2020年5月3日

5月1日の日経新聞に,「接触計測アプリ 今月から活用」との記事が掲載されていました。
記事によると,ブルートゥース(数メートルの近距離を通信する無線規格)を使い,アプリを導入した人同士が1メートルの距離に15分以上いるとスマホに記録が残り,そのような人との接触回数が多い場合はアプリを通じて警告が出るとのことです(どの程度の回数になると警告が出るのかは明確ではありません。)。各端末に残す接触記録は個人が特定できないように匿名化し,この情報を提供された政府は,ビッグデータ解析を行い,接触機会の削減が地域ごとにどの程度進んでいるか確認し,接触が多いと判明した場所は外出や面会の自粛要請を強化するそうです。
将来的には,陽性反応が出た感染者がアプリに感染情報を登録すると,個人情報は伏せたまま個々に至近距離にいた端末に通知が出る仕組みを考えるともありました。

このアプリは,利用目的が明示されるとともに,本人が利用目的に同意することになっています。また,端末に残す情報は匿名化されたいわゆる匿名加工情報になるそうですので,これを第三者に提供するについては特に本人の同意は必要ありません。このように,このアプリは,当然のことながら,個人情報保護法に適合するよう設計されているようです。

韓国では,コロナウィルス感染拡大防止のため,政府が感染者のスマートフォンの位置情報,クレジットカード利用履歴,監視カメラ画像等を収集,統合して感染者の移動経路や感染までの経緯を明らかにして公開しているそうですし,さらに感染者と接触した可能性のある人に連絡し,発熱などの症状の有無を確認しているそうです。

我が国の個人情報保護法では,位置情報,特にGPSによる位置情報は,個人を識別できるものとして個人情報に当たると考えられます。そのため,GPS位置情報を取得するためには,電気通信事業者は予め利用目的を特定し(法15条1項),利用目的を本人に通知しなければなりませんし(法18条1項),通信サービスを提供するために必要な場合に限り個人情報を取得するという建前です。
ですので,GPS位置情報を目的外に利用することや本人の同意なしに第三者に提供することは原則として許されません。
ただ,個人情報保護法第23条は,個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供できる場合として,

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

を掲げています(法23条1項3号)。
そうすると,今回のようなコロナウィルス感染症が全国にまん延している状況では,まさに「公衆衛生の向上」のために「特に必要がある場合」に該当するようにもみえます。
しかし,「本人の同意を得ることが困難」と考えられる場合以外は,本人同意がないまま第三者に提供することは相当困難といえ,そうすると,コロナウィルス感染拡大防止の目的であっても,この条項が現実に適用されることはなさそうです。したがって,我が国では,たとえコロナウィルス感染拡大を防止するという目的であったとしても,韓国で行われているのと同様の方法でGPS位置情報等を第三者に提供することは現実には困難であると考えられます。

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