所有者不明の空家の略式代執行
2018年1月28日
台東区は,今月24日,空家等対策の推進に関する特別措置法(以下,「空家法」)に基づいて,区内の所有者不明の空家を取り壊すための略式代執行を始めました。
http://www.city.taito.lg.jp/index/release/201801/press0119.html
空家法は,全国的に空家が多数発生しており,適切な管理がされていない空家等が防災,衛生,景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから,地域住民の生命・身体・財産の保護,生活環境の保全のために制定されました(平成27年2月26日施行)。この空家法は,今にも倒壊しそうで著しく危険な空家等を「特定空家等」と規定し,行政は,特定空家等の所有者に対して,除却,修繕,立木竹の伐採等の措置の助言又は指導,勧告,命令をすることができ(法14条1項,2項,3項),さらに,行政代執行の方法による強制執行も可能とされました(法14条9条)。これにより,所有者が任意に特定空家等の取壊し等をしない場合は,行政が強制的に建物の取壊し等をすることができるようになりました。行政が行政代執行により建物の取壊し等をした場合,所有者に対し,そのための費用を請求し,任意に支払わない場合は国税滞納処分の例により徴収されることになります(行政代執行法6条)。
しかし,行政代執行法では,その手続上,所有者が不明の建物を取り壊すことは困難でした。他方,特定空家等の場合,所有者を特定できないケースもあります。そこで,空家法では,特定空家等の所有者が不明の場合であっても,公告等法令の定める手続をした上で行政代執行ができるようにしました。これが略式代執行です(法14条10項)。この略式代執行は,空家法施行以降平成29年10月1日までに,全国で合計47件行われています(国土交通省・総務省調査)。
今回の台東区の物件は未登記で,敷地の所有者(お寺)との間で借地契約が結ばれておらず,その他空家法で認められた所有者等調査を実施したものの所有者の特定には至りませんでした。そこで,今回,台東区が略式代執行による建物の収去をすることになったわけです。台東区によると,建物解体に係る略式代執行は都内初だそうです。
所有者が不明である場合,家庭裁判所が選任した不在者財産管理人(民法25条)が建物の収去をすることもできます。ただ,建物を収去した後,更地となった敷地を売却することができないと,建物の収去費用等を工面することができません。そのため,今回の台東区のように土地所有者が別に存在する場合には,不在者財産管理人の方法を採ることができず,略式代執行をすることになります。しかし,収去のための費用は税金ですので,この費用を少しでも回収できるような仕組みを作りたいところです。都市部でも特定空家等が目立っていることから,これをいたずらに放置することなく,適切に処理する必要があります。このような物件の処理に不動産業者等を上手に絡ませることで,特定空家等の処理を進めていきたいところです。
お問い合わせはお電話にて