会計監査人の不再任
2018年3月23日
3月期決算の会社では,株主総会に向けての準備が進められていると思います。
このうち,会計監査人設置会社(会社法2条11号)では,会計監査人を再任するかどうかを判断する必要があります。会社法は,会計監査人の任期を「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(法338条1項)とし,他方で,「会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす」(法338条2項)としています。そのため,議案に会計監査人の不再任に関する議案が上程されなければ,従前の会計監査人が再任されることになります。
他方,会計監査人を不再任とする場合ですが,会社法は,「会計監査人を再任しないことに関する議案の内容」は,監査役(会)が決定すると定め(法344条),また,取締役が会計監査人の不再任に関する議案を提出する場合には,株主総会参考書類には,監査役(会)が議案の内容を決定した理由を記載することになっています(会社法規則81条)。したがって,不再任とする場合は,監査役(会)が,不再任の理由を明らかにすることになります。
さらに,不再任の場合は,会計監査人が意見を述べることも認められており(法345条5項),株主総会参考書類には,会計監査人に意見があるときは,「その意見の内容の概要」を記載する必要があります(会社法規則81条3号)。また,現行の会計監査人を不再任とするのであれば,新たな会計監査人を選任する必要があり,それも監査役(会)が決定することになります(法344条)。
会計監査人の選任,解任,不再任の基準については,日本公認会計士協会は,平成27年11月に,「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表して,会計監査人の選解任及び不再任の議案決定の際の評価基準を明らかにしていますので,実務的にはこの指針に基づいて各会社が判断することになると思われます。
ただ,会計監査人を不再任とする動機は,報酬であることが多いともいわれています。会社から見て,不相応に報酬が請求されていると感じる場合が多いということなのかもしれませんが,会計監査人の報酬は,監査をする会社の売上高,資産,連結会社の有無・数等いろいろな事情が絡んできます。ですから,一概に報酬が高いとか安いとか言い難いところがあります。そのため,会社としても会計監査人の報酬について明確な判断をしにくいとことがあることは間違いありません。最後は,同規模の同業他社の様子をにらみつつ判断をすることになるようです。
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