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裁判官のインサイダー取引疑惑

2024年10月24日

読売新聞(10月19日等)によると,金融庁に出向している裁判官が株式公開買付(TOB)などを審査する立場を悪用し,職務で知った株式公開買付の未公開の情報をもとに,対象企業の株式を本人名義で売買した疑いで,証券取引等監視委員会が調査をしているとのことです。

金融商品取引法は

 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有するものは,当該権限の行使に関し(公開買付等の実施に関する事実等を)知ったときは,公開買付等の実施に関する事実等の公表がされた後でなければ,当該公開買付等に係る上場株式等に係る買付等をしてはならない

としています(第167条1項3号)。
調査を受けた裁判官は,金融庁の企画市場局企業開示課の課長補佐という立場であったそうですので,自身が金融商品取引法における「当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有するもの」に該当することは当然ご存じだったと思われます。

現在証券取引等監視委員会による調査中であり,断定的なことはいえませんが,仮に裁判官がこのような禁止行為に及んだのであればそのこと自体驚きですし,まして他省庁に出向するような裁判官は,一般的には裁判官の中でも将来を嘱望されていると考えられますので,そのようなエリート中のエリートがインサイダー取引をしかも本人名義でしていたのであれば大変驚くべきことです。最高裁の人事局長さんは,「裁判官であった者が,金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾だ」とのコメントを出しましたが,最高裁もよもや裁判官がこのような疑惑で調査を受けることになるとは考えていなかったと思います。

なお,裁判官が金融庁に出向するには,いったん検事に任命され,その際「金融庁に出向させる」及び「東京地方検察庁検事に併任する」との辞令を受けることになります(そのため人事局長さんのコメントでは「裁判官であった者」とされていると思われます。)。
調査を受けた裁判官は本年4月に金融庁に出向したそうですが,本年4月1日付で検事に任命されて金融庁に出向した裁判官は5名おられるようですので,そのうちのお一人であると考えられます。

検事についても,近時,取調べの中で被疑者に対して「ガキ」とか「お子ちゃま的発想」などと発言したことが被疑者の人格権を侵害したなどとして国に対して賠償を命じた事案がありました。取調べ検事は供述を引き出せないことでいらだっていたのかもしれませんが,「ガキ」等の発言が供述を引き出すものでないことは明らかですし,そもそも録音録画がされているのにこのような発言をしたことも不思議というほかありません。
裁判官にしても検察官にしても,一部で質の劣化が進行しているのかもしれません。

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