東京・銀座の弁護士

弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

HOME > コラム

フジテレビ

2025年1月31日

株式会社フジテレビジョン(以下,「フジテレビ」)とその持株会社である株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下,「ホールディングス」)は,2025年1月27日,タレントのN氏と女性との間で生じた事案(以下,「本件事案」)に関する共同記者会見を開きましたが,27日午後4時に始まった会見が,途中,1回の休憩をはさんで翌28日午前2時30分ころまで延々と続きました。
本件事案は,2023年6月に発生したとのことですが,フジテレビは本件事案を把握しながらN氏の出演する番組の製作や放送を続けており,2024年12月に女性セブンや週刊文春で報道されてからようやくN氏が出演する番組の打ち切りを決めるなどの不可解な対応を続けたあげく,2025年1月17日に行ったフジテレビの社長の記者会見が火に油を注ぐこととなり,スポンサーが大挙してCMの出稿を見合わせたり,CM契約を打ち切るなどしたため,ホールディングスとの共同で完全オープンな形式による記者会見をすることになったものです。
N氏は,女性との間で,N氏が9000万円の示談金を支払う等の示談を成立したとのことですが,一連の騒動を受けてN氏は芸能活動を終了することになりました。

フジテレビとホールディングスは,2025年1月23日,弁護士による第三者委員会を設置し,事実関係及びフジテレビの事後対応やグループガバナンスの有効性を調査,検証することになりました。
第三者委員会に嘱託した調査事項は

1 本件事案へのフジテレビおよびホールディングスの関わり
2 本件事案と類似する事案の有無
3 フジテレビが本件事案を認識してから現在までのフジテレビおよびホールディングスの事後対応
4 ホールディングス及びフジテレビの内部統制・グループガバナンス・人権への取組
5 判明した問題に関する原因分析,再発防止に向けた提言
6 その他第三者委員会が必要と認めた事項

とされています(ホールディングスのリリース)。
昨今はハラスメント対応が極めて重要となっており,その対応を誤ると事業の継続に大きな支障を生じさせる経営上の重要事項になっていますが,会見の内容等からすると,フジテレビ、ホールディングスは,ハラスメントを含む人権感覚が昭和のころとほとんど変わっていなかったと考えれば説明がつくと思います。
本件事案やその背景については第三者委員会の調査により明らかにされると思われますが,第三者委員会は,3月末をめどに調査を終了するとのことです。ただ,調査事項に本件事案の類似事案も含まれていることから,調査すべき資料も膨大でしょうし,ヒアリングの対象者も広範囲に及ぶことは確実であり,調査補助者を大量に投入したとしても,3月末をめどに終了することは相当厳しいのではないかと考えられます。この点は,山口利昭弁護士も指摘されています。 http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/

とはいえ,第三者委員会を構成する弁護士は,いずれも不正調査のプロの方々であり,日弁連の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した調査がされるとのことですので,相当公正な調査がされるものと考えられます。
先ほども述べたとおり,フジテレビ,ホールディングスは,ハラスメントを含む人権感覚が昭和のまま進歩していなかったと考えられ,昭和の時代には許されていた(黙認されていた)としても,今では許されなくなっていることに気付かなかった,あるいは,気付かれないようにやれば問題ない,さらには,ハラスメントなど気にすれば視聴率を取る番組を作ることができないという開き直りがあったのかもしれませんが,いずれにせよ,時代のルールに適合する会社の運営ができていなかったということは,やはり,ガバナンスに重大な欠陥があったからといわざるを得ません。第三者委員会の調査では,このような人権尊重に対するガバナンスの欠如が厳しく問われることになると思われ,フジテレビ,ホールディングスは,第三者委員会の調査結果を踏まえて役員等の出処進退を決めることになると思料されます。

ところで,27日の会見の中で再三質問されていたのは,本件事案に関するフジテレビの社員の関与の有無,本件事案を巡る会社の対応,フジテレビとホールディングスのガバナンスの問題でした。
この会見については辛い評価が多いようですが,本件事案が性加害問題であり,被害女性のプライバシーに対する配慮が不可欠であることや第三者委員会による調査が開始されたばかりのタイミングであることからすると,5名の役員の方が回答できる範囲にはおのずと限界があるのはやむを得ないことであって,回答内容の空疎さを批判しても仕方がないように思われますし,追及の波状攻撃を受けても平身低頭しつつ壊れたテープレコーダーのように想定問答の回答を繰り返したことは,あのような守りの会見の対応としてむしろ当然であると思います。
会見は長時間に及びましたが,多くの質問者がルールを遵守し,かつ簡潔明瞭に質問をされていた一方で,一部の質問者はルールを無視して長々と独自の見解を主張して,結局何を質問したいのか本人も分からなくなってしまったお粗末なものもありましたし,参加者の一部は不規則発言をくりかえしていました。記者会見ですので意味不明な発言を途中で制限することが困難だったと思いますが,会見が異常に長時間に及んだ一つの原因は,無用な意見を述べていた一部の質問者の質問力の決定的な欠如や不規則発言をした一部参加者にあると思います。ただ,ひな壇に座らされていた役員の皆さんは,意味不明な発言や不規則発言がされている間は,ノイズを聞き流して頭を休めることができたかもしれません。
いずれにせよ,守りに徹した27日の会見は,フジテレビ,ホールディングスとしては異常な長時間に及んだこと以外は予定どおりだったといえるのではないでしょうか(フジテレビやホールディングスに対する同情論が沸き起こったのは想定外だったかもしれませんが。)。

 

ヒグマの駆除による猟銃所持許可取消

2024年12月27日

札幌高裁は,2024年10月18日,ライフル銃でヒグマを駆除した男性の猟銃所持許可を取り消した北海道公安委員会の処分の取消しを求めた裁判について,男性の請求を棄却する判決をしました。
その結果,北海道猟友会は,今後ヒグマ駆除の要請を拒否することを検討するに至ったとのことです。

本件の経緯は概略次のとおりです。
2018年8月,北海道の砂川市内にヒグマ1頭が出現したことから,砂川市の要請を受けたA氏(ライフル銃の所持許可と狩猟免許を有しており,北海道猟友会砂川支部長をされていたとのことです。)が現場に出動しました。A氏は,ヒグマがまだ子熊なので逃がしてはどうかと提案しましたが,市の職員が駆除を求めたことから,市の職員や警察官が見守る中,ライフル銃を1発発射してヒグマを駆除しました。この際,臨場していた警察官は発砲を制止することはなく,駆除後も発砲行為の違法性を指摘することはありませんでした。
ところが,その約2か月後の同年10月,A氏とともに現場に臨場していたB氏が,警察に対し,A氏の発射した銃弾が跳弾して,B氏が持っていた猟銃の銃床が破損したなどとする申告をしたことから,警察が鳥獣保護管理法違反,銃刀法違反の被疑事実で捜査をし,A氏を書類送検しました。
これに対し,検察庁はA氏を不起訴としましたし,北海道もA氏の狩猟免許の取り消し処分をしませんでした。
ところが,北海道公安委員会は,2019年4月,A氏のライフル銃の発射行為が「弾丸の到達するおそれのある建物に向かって銃猟をした」ことに当たるとして,ライフル銃の所持許可を取り消す旨の処分をしました(以下,「本件処分」)。
A氏は,本件処分の取消しを求める訴訟を提起したところ,札幌地裁は,2021年12月17日,公安委員会の本件処分には裁量権の逸脱があったとして本件処分を取り消す判決をしましたが,控訴審の札幌高裁は,本年10月18日,札幌地裁の判決を取消しA氏の請求を棄却する判決をしたのでした。

鳥獣保護管理法は,

住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては,銃猟をしてはならない。

と定めており(同法第38条第2項),また,銃刀法は,

鳥獣保護管理法の規定により銃猟をする場合を除いて,銃砲を発射してはならない

とし(第10条2項1号),これに反した場合,都道府県公安委員会が猟銃所持の許可を取り消すことができると定めています(第11条1項柱書,同項1号)。ですので,鳥獣保護管理法が定める「住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(住居集合地域等)」において銃砲を発射して銃猟をすると,猟銃の所持の許可が取り消されることがあり得るという建て付けになっています。
そのため,鳥獣保護管理法と銃刀法を杓子定規に適用すれば,本件のように「住居集合地域等」で銃砲を発射した場合,猟銃所持の許可が取り消されても文句は言えないということになります。
しかし,本件のA氏は,砂川市の要請で出動し,同市の要請でライフル銃を発射したのであり,それは市民の生命身体の安全を守るためであったといえますから,いかなる場合でも「住居集合地域等」で発射すれば,所持許可が取り消されるというのは社会常識に反するように思われます。
もちろん「住居集合地域等」である以上,発射するに当たっては最低限の安全が確保されることは必要ですが,本件では,発射した弾丸の行く手を遮る高さ約8メートルの土手(バックストップ)があったとのことです。
地裁はこの土手の存在を理由に弾丸が付近の家屋に飛んでくる可能性は低い,つまり危険性はほとんどないなどとして本件処分の取消しを命じたのですが,高裁は,土手に当たって跳弾する可能性があると指摘し(B氏の猟銃の銃床が破損したのはこの跳弾によるものとの認定もしています。),危険性が高かったし,実際に危険性が現実化したと判断したのでした。
この危険性に対する感度の違いが地裁と高裁の判断を分けた可能性があります。

いずれにせよ,高裁が指摘するような跳弾の可能性自体は否定できないものの,背後に土手が存在しており,最低限の安全性が確保されていたといえますし,発砲に至るまでの一連の経緯や駆除後の状況,さらには住民感情等を踏まえると,本件処分はあまりに杓子定規に過ぎており,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いているとの評価は十分合理性があると思われます。
北海道猟友会は,高裁判決を受けて,前記のとおり今後のヒグマの駆除要請を拒否することも検討したとのことですが,結局,一律に拒否するのではなく,駆除の要請を受けた各支部の判断に委ねることにしたとのことです。
A氏は,札幌高裁の判断を不服として最高裁に上告したとのことですので,最高裁の判断が注目されます。
また,鳥獣保護管理法等の改正により,駆除要請を受けて発砲したハンターが不利益を被らないようにすることも検討されています。

裁判官のインサイダー取引疑惑

2024年10月24日

読売新聞(10月19日等)によると,金融庁に出向している裁判官が株式公開買付(TOB)などを審査する立場を悪用し,職務で知った株式公開買付の未公開の情報をもとに,対象企業の株式を本人名義で売買した疑いで,証券取引等監視委員会が調査をしているとのことです。

金融商品取引法は

 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有するものは,当該権限の行使に関し(公開買付等の実施に関する事実等を)知ったときは,公開買付等の実施に関する事実等の公表がされた後でなければ,当該公開買付等に係る上場株式等に係る買付等をしてはならない

としています(第167条1項3号)。
調査を受けた裁判官は,金融庁の企画市場局企業開示課の課長補佐という立場であったそうですので,自身が金融商品取引法における「当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有するもの」に該当することは当然ご存じだったと思われます。

現在証券取引等監視委員会による調査中であり,断定的なことはいえませんが,仮に裁判官がこのような禁止行為に及んだのであればそのこと自体驚きですし,まして他省庁に出向するような裁判官は,一般的には裁判官の中でも将来を嘱望されていると考えられますので,そのようなエリート中のエリートがインサイダー取引をしかも本人名義でしていたのであれば大変驚くべきことです。最高裁の人事局長さんは,「裁判官であった者が,金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾だ」とのコメントを出しましたが,最高裁もよもや裁判官がこのような疑惑で調査を受けることになるとは考えていなかったと思います。

なお,裁判官が金融庁に出向するには,いったん検事に任命され,その際「金融庁に出向させる」及び「東京地方検察庁検事に併任する」との辞令を受けることになります(そのため人事局長さんのコメントでは「裁判官であった者」とされていると思われます。)。
調査を受けた裁判官は本年4月に金融庁に出向したそうですが,本年4月1日付で検事に任命されて金融庁に出向した裁判官は5名おられるようですので,そのうちのお一人であると考えられます。

検事についても,近時,取調べの中で被疑者に対して「ガキ」とか「お子ちゃま的発想」などと発言したことが被疑者の人格権を侵害したなどとして国に対して賠償を命じた事案がありました。取調べ検事は供述を引き出せないことでいらだっていたのかもしれませんが,「ガキ」等の発言が供述を引き出すものでないことは明らかですし,そもそも録音録画がされているのにこのような発言をしたことも不思議というほかありません。
裁判官にしても検察官にしても,一部で質の劣化が進行しているのかもしれません。

1 2 3 4 5 6 23

▲ページの上へ戻る