神戸製鋼所の検査データ偽装 その3
2017年11月14日
株式会社神戸製鋼所は,今月10日,品質データ偽装等の不適切行為に関する報告書を発表しました。
神鋼社は,今回の原因に関して「収益評価に偏った経営と閉鎖的な組織風土」などを指摘していますが,いずれにせよ内部統制システムが構築されていなかったことは間違いないわけです。
今後,神鋼社は,出荷先からの賠償請求の可能性がありますし,アメリカにおいて懲罰的賠償が認められた場合,巨額の賠償責任が生じる恐れもあります。そうなった場合は,間違いなく株主代表訴訟が提起されることになると思われます。
ところで,神鋼社は,平成12年,総会屋への利益供与や裏金捻出により株主代表訴訟が提起されました。訴訟そのものは和解で終了しましたが,その際,裁判所は,異例の「裁判所所見」を発表しております(神戸地裁・平成14年4月5日 商事法務1626号52頁)。裁判所は「所見」の中で,
神戸製鋼所のような大企業の場合,職務の分担が進んでいるため,他の取締役や従業員全員の動静を正確に把握することは事実不可能であるから,取締役は,商法上固く禁じられている利益供与のごとき違法行為はもとより大会社における厳格な企業会計規制をないがしろにする裏金捻出行為等が社内で行われないようにする内部統制システムを構築すべき法律上の義務があるというべきである。・・・
企業のトップとしての地位にありながら,内部統制システムの構築等を行わないで放置してきた代表取締役が,社内においてなされた違法行為について,これを知らなかったという弁明をするだけでその責任を免れることができるとするのは相当でないというべきである。・・・
総会屋に対する利益供与や裏金捻出が長期間にわたって継続され,相当数の取締役及び従業員がこれに関与してきたことからすると,それらシステムは十分に機能していなかったものといわざるを得ず,今後の証拠調べの結果によっては,利益供与及び裏金捻出に直接には関与しなかった取締役であったとしても,違法行為を防止する実効性ある内部統制システムの構築及びそれを通じての社内監視等を十分尽くしていなかったとして,関与取締役や関与従業員に対する監視義務違反が認められる場合もあり得るのである。
などと指摘しています。この指摘は今回の件にもそのままあてはまります。
それにしても,神鋼社は,不祥事を契機に法令遵守を指向したはずですが,それはあくまでも問題となった不適切事案の再発防止を念頭にしたもので(上記報告書15頁),40年以上前から行われていたという品質データ偽装等を改めるまでに至らなかったことになります。今度こそ,このような体質を改める必要があるように思われます。
座間市アパートの惨劇
2017年11月1日
10月30日,神奈川県座間市のアパートの一室から,切断された頭部2個が発見され,その後さらに7名分の遺体が発見されました。これまでの報道では,この部屋を借りていた男が部屋の中で9名を殺害し,浴室で遺体を損壊したと供述しているようです。
極めて猟奇的でショッキングな事件ですが,やはり気になるのはこのアパートの今後です。
アパートの一室で9名もの殺害が実行され,その遺体が出たことは「建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥」(横浜地裁平成元年9月7日判決)と評価されると思われます。そのため,今後,現場の部屋を貸そうとする場合(当然,きれいにリフォームをしてからですが),相手方に対してこの事実を説明する義務があります。そうすると,通常の賃料で借りる人はまずいないでしょうから,賃料を下げる必要があります(賃料を下げても借りる人がいない可能性もあります。)。したがって,事件がなければ得られたであろう賃料が得られないことになります。そのため,アパートの賃貸人の方は,賃借人の男に対し,善管注意義務違反を理由として損害賠償請求をすることが可能です。
裁判例では,1~3年分の賃料減収分を損害としたものがありますが,これは自殺案件です。したがって,本件のような異常な場合はこれより長期間の賃料減収分が認められるかもしれません。
また,現場の部屋に隣接する部屋の賃借人さんが本件を契機に退去することも考えられます。隣接する部屋について新たに借主を募集する際,本件事故を説明する義務があるかどうかが問題となります。この点,契約の半年前に,階下の部屋で自然死があったという事案に関し,賃貸人や仲介業者の説明義務違反を否定した裁判例がありますが(東京地裁平成18年12月6日判決 渡辺晋「瑕疵担保責任と説明義務」),本件のような異常性が強い場合,説明義務が認められる可能性が高いように思われます。また,賃料を下げることになれば賃料減収分が損害になると考えられます。
いずれにせよ,アパートの賃貸人の方にとっては降ってわいた災難としかいいようがありませんが,これも賃貸事業の一つのリスクといえます。
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