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弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

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新たな外国人材の受入れ制度

2019年3月4日

先の国会で,出入国管理及び難民認定法が改正され,新たな外国人材受け入れのための在留資格である特定技能の在留資格が創設され,今年の4月1日から登録の受け付けが開始されることになっています。

 

今回新たに創設された在留資格である「特定技能」は,「特定技能1号」で在留する外国人(1号特定技能外国人)と「特定技能2号」で在留する外国人(2号特定技能外国人)に分けられます。

1号特定技能外国人とは,

 人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人

とまとめることができ,その要件として,

① 在留期間を1年間とし,6か月又は4か月ごとに更新できることとし,通算で上限を5年とする。

② 技能水準,日本語能力水準は試験により確認する。

③ 家族の帯同は基本的に認められない。

④ 受け入れ機関又は登録支援機関による支援を得られるようにする。

となります。

他方,2号特定技能外国人は,

 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

とまとめることができますが,この2号特定技能外国人については,政府の基本方針で「分野別運用方針に記載する無効5年間の受け入れ見込み数については,大きな経済情勢の変化が生じない限り,『特定技能1号』の在留資格をもって在留する外国人受け入れの上限として運用する。」とされていますので,少なくとも今後5年間は受け入れはないようです。

したがって,これから受け入れが始まるのは1号特定技能外国人ということになります。

なお,上記の特定産業分野は,

 ①介護,②ビルクリーニング,③素形材産業,④産業機械製造業,⑤電気・電子情報関連産業,⑥建設,⑦造船・船舶工業,⑧自動車整備,⑨航空,⑩宿泊,⑪農業,⑫漁業,⑬飲食料品製造業,⑭外食業

の14分野に限定されます。

特定技能の在留資格で入国,在留を希望する外国人は,日本語能力試験,技能水準判定試験を受験し,それに合格する必要があります。

ただし,既に「技能実習2号」の資格を有する外国人は,日本語試験,技能試験は免除されます。

 

次に受入機関についてですが,受入機関が外国人を受け入れるための基準として,

① 報酬が日本人と同等以上と定めるなど,外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること

② 5年以内に出入国及び難民認定法違反や労働法令違反がないなど,受入機関自体が適切であること

③ 外国人が理解できる言語で支援できるなど,外国人を支援する体制があること

④ 生活オリエンテーション等を含む外国人を支援する計画(一号特定技能外国人支援計画)が適切であること

などとされています。

さらに,受入機関の義務として

① 報酬を適切に支払うなど外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する義務

② 外国人の支援を適切に実施する義務

③ 出入国在留管理庁への各種届出をする義務(19条の18)

が定められており,これに違反すると,新たに外国人を受け入れることができなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります(法19条の21)。

また,1号特定外国人を援助するための計画(1号特定技能外国人支援計画)に基づく支援の全部の実施を行う機関として「登録支援機関」が設けられます。

 

このように,新たに特定技能という在留資格が認められましたが,受入機関は,適切な特定技能雇用契約を結ぶとともに,適切な1号特定技能外国人支援計画を策定する必要があります(支援計画の策定は,登録支援機関も全部の実施を委託することも可能です。)ので,これに違反する一定の制裁を受けることになります。

とはいえ,初めての制度ですので,「適切」とはどのような内容なのか手探りの状態にあるといえますので,出入国在留管理庁等の関係機関と連絡を取り合いながら,慎重に対応するしかないというのが実態であると思います。

労働力確保は喫緊の課題となっていますが,受入機関として受け入れる体制を整備するとともに,遵守するべき義務を守ることが大前提となります。

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