東京・銀座の弁護士

弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

HOME > コラム

暴対法施行30年

2022年4月15日

 暴対法(正式名称は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」です。)は,令和4年(1992年)に施行されましたので,今年でちょうど30年になります。

 暴対法は,暴力団の活動を封じ込めることを目的としており,一定の要件を満たした暴力団を「指定暴力団」とし,暴力団が資金源(しのぎ)としていた,みかじめ料を要求する行為や不当な方法で債権を取り立てる行為など合計27の行為を網羅的に禁止しました。

 暴対法は,その後の改正で,指定暴力団等の対立抗争が生じた場合等に「特定抗争指定暴力団」等に指定することや(法15条の2),指定暴力団員等が暴力的要求行為を繰り返すような場合に「特定危険指定暴力団」と指定すること(法30条の8)など,取り締まりの手段が強化されています。また,指定暴力団員が金員を得るため他人の生命,身体,財産を侵害した場合(威力利用資金獲得行為),その指定暴力団の代表者等は特段の事情がない限り賠償責任を負うとされ(法31条の2),実際に,振り込め詐欺の被害者が指定暴力団の代表者等を訴えて賠償金を得た事案も出ております。 

 暴力団取締りのための法令としては,暴対法とは別に各都道府県において暴力団排除条例が制定されています。

 このいわゆる暴排条例は,各都道府県の条例ごとに内容が異なる点はありますが,概ね,事業者に対し,暴力団等に対する利益の供与をしてはならない旨の定めがされており,これに反すると公安委員会の勧告を受け,さらに公表されると定められていますし,福岡県の暴排条例では,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとしています。 

 暴排条例のため,暴力団員は,預貯金の口座を開設することも、アパートを借りることもできず,資金の獲得も困難になり,困窮化しているといわれています。 

 犯罪白書によりますと,平成16年には総数8万7000人だった暴力団構成員(構成員と準構成員の合計)が,令和3年には約2万6000人と3分の1にまで減少したとされておりますが,これは,暴対法や暴排条例の効果が出ているといえます。 ただ,実際には,偽装離脱,偽装破門などでマフィア化しているともいわれていますので,統計上の数字を鵜呑みにすることはできないかもしれません。

 また,取り締まりの強化とともに,これまで暴力団の世界では御法度だった窃盗,強盗,詐欺の事案が増加しており,いわゆる振り込め詐欺にも暴力団員が関与していますし,偽造されたクレジットカードを利用した14億円の窃盗事件にも暴力団員が関与していました。こうしてみると暴力団を根絶することはなかなか難しいといえますが,しかし,法治国家において,アウトローである彼らと共生することは不可能です。したがって,暴力団や半グレ等の反社会的勢力に対する取り締まりはこれからも重要な課題といえます。 

 このような状況の下で,暴力団員と交際したり,利益を供与したりすると,密接交際者と認定され,名称が公表されたり,銀行取引の停止等の事実上の制裁が加えられることになり,事業活動が事実上不可能となります。「密接交際者」は,例えば,

① 相手方が暴力団員とわかっていながら,その主催するゴルフコンペに参加している場合

② 相手方が暴力団員であることをわかっていながら,頻繁に飲食をともにしている場合

③ 誕生会,結婚式,還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合

④ 暴力団員が主催する賭博等に参加している場合

などとされます(警視庁HP)。

 また,積極的に利益供与をするつもりはなくても,暴力団等の反社会的勢力を相手方とする契約を結んでしまったことにより,反社会的勢力に協力したとの指摘を受けるおそれもあります

 そのようなことにならないために,契約書に反社会的勢力排除条項を定めることはもとより,契約時の本人確認等を徹底したりする必要があります。後から気づいたのでは遅いのです。

▲ページの上へ戻る