電子記録債権法
2022年10月20日
一般社団法人全国銀行協会は,2022年(令和4年)11月4日から電子交換所における約束手形等の交換決済を開始し,一方で11月2日で全国の手形交換所の業務を終了するとしています。 約束手形の決済は,これまで手形交換所による交換決済が必要で,実際の支払いまでに数日を要するとされていましたが,電子交換所システムにすることで最短3営業日で決済されるようになるとのことです(日経新聞)。
この約束手形は,振出人が手形用紙に一定の金額の支払い約束をして受取人に交付することにより権利が発生し,受取人は,支払期日に額面金額の支払いを受けることも裏書きにより第三者に譲渡することも可能です。しかし,書面による約束手形は紛失,盗難のリスクが避けられませんし,電子化された社会において,書面による手続が必ずしも合理的でないことは明らかです。
こうした書面の約束手形の難点を克服するため,平成20年に電子記録債権法が施行されました。
この法律は,権利内容を電子債権記録機関の記録原簿に記録事項を電子的に記録することによって債権の存在,帰属を管理するとしています。つまり,約束手形の振出人に当たる「電子債権義務者」と受取人に当たる「電子債権権利者」双方が請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報を電子債権記録機関に提供すると(発生記録の請求),電子債権記録機関が記録原簿に発生記録を行い,電子記録債権が発生することになります。
債権者はこの権利を第三者に譲渡することも可能であり,その場合は,譲渡人となる者(電子記録義務者)と譲受人となる者(電子債権権利者)双方が電子債権記録機関に電子記録を請求すると記録原簿に譲渡記録がされ,譲受人が債権の支払を受ける権利を取得することになります。
支払期日に金融機関を利用して債務者口座から債権者口座に払い込みによる支払が行われた場合は,電子記録債権は消滅し,電子債権記録機関は金融機関から通知を受けることにより遅滞なく「支払等記録」をします。
このように電子記録債権は,基本的に約束手形と同様の仕組みで設計されており,善意取得(法19条)や人的抗弁の切断(法20条)等取引の安全を確保する措置も講じられています。
金融庁によると,電子債権記録機関として指定を受けた会社は令和3年9月8日時点で合計5社あり,法律とそれぞれの会社が定めるルール(業務規程)により業務が運営されることになっています(法56条)。そのうちの一つである株式会社全銀電子債権ネットワークが運営する「でんさいネット」では,2021年度の「でんさい請求取扱高」(発生記録請求金額)が約28兆8000億円,「でんさい利用者登録数」が約46万7000社とのことであり,利用が拡大していることがうかがわれます。
このように,電子記録債権は約束手形に代わる決済手段ということになりますが,債権者,債務者,債権譲受人等の全ての関係者がこの仕組みに参加することが必要であり,その点のハードルをクリアしないといつまでも書面による約束手形が存続することになります。
しかし,業務の効率化に電子化は不可欠であることから,いまさら紙の約束手形にこだわることは,会社の経営にとってマイナスになると考えられます。
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