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弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

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重要土地等調査法

2023年9月19日

読売新聞(令和5年9月12日付)によると,「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)による規制対象区域が新たに180か所が指定されることになったとのことです。
この法律は,自衛隊基地の周辺の土地や離島が外国人や外国法人に取得されたことなどを契機として,防衛関係施設等や国境離島等の機能が阻害されないようにすることを目的として制定され,令和3年6月23日に公布されました。
これまでに「注視区域」として219か所が指定され,そのうちの71か所が「特別注視区域」です。

「注視区域」は,
① 「重要施設」の敷地の周囲の概ね1000メートルの区域内
② 「国境離島等」の区域内
で,その区域内にある土地建物が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があると認められる場合に指定されます(法5条1項)。
ここで,「重要施設」とは,自衛隊や在日米軍の施設,海上保安庁の施設,自衛隊も使用する空港や原子力関係施設(生活関連施設)であり(法2条2項,施行令1条),各施設の基盤としての機能を「施設機能」といいます(法2条4項)。
また,「国境離島等」とは,国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域とされ(法2条3項,施行令1条),海域の限界を画する基礎としての機能等を「離島機能」といいます(法2条5項)。

内閣総理大臣は,注視区域内の土地・建物の利用状況を調査する(法6条)とともに,自治体の長などに対し,土地・建物の利用者その他の関係者の氏名又は名称,住所,本籍(国籍),生年月日,連絡先,性別の情報の提供を求めることができます(法7条1項,施行令2条)。また,土地・建物の利用者その他の関係者に対し,当該土地・建物の利用に関し報告や資料の提出を求めることもでき(法8条),報告等を求められた利用者等が報告等を拒んだり,虚偽の報告をしたなどの場合は30万円以下の罰金に処せられます(27条)。
さらに,内閣総理大臣は,利用者が土地・建物を施設機能または離島機能を阻害する行為の用に供するなどした場合,必要な措置をとるべき旨を勧告し,さらに命令をすることができます(法9条1項,2項)。この命令に違反した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ,または併科されます(法25条)。

どのような行為が「機能阻害行為」とされるかですが,例えば
・ 自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
・ 自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・ 施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
・ 施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
・ 施設に対する妨害電波の発射
・ 流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積
・ 領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更
等とされます。これに対し,
・ 施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住
・ 施設周辺の住宅の庭地における住宅と同程度の高さの倉庫等の設置
・ 施設周辺の私有地における集会の開催
・ 施設周辺の商業ビル壁面に収まる範囲の看板の設置
・ 国境離島等の海浜で行う漁ろう
等は,機能阻害行為に該当しないとされます(令和4年9月16日付閣議決定)。

次に注視区域に係る重要施設,国境離島等が「特定重要施設」,「特定国境離島等」である場合は,当該注視区域を「特別注視区域」に指定できるとされます(法12条)。
ここで「特定重要施設」・「特定国境離島等」とは,重要施設や国境離島等のうち機能が特に重要なもの又はその機能を阻害することが容易であり,機能の代替が困難であるものとされます(法12条1項)。
特別注視区域に指定されると,その区域内の土地・建物について,面積や床面積が200平方メートル以上のものを目的とする売買等の契約をするには,事前に内閣総理大臣への届出をしなければなりません(法13条1項)。
この事前届出をせずに売買等の契約を締結した場合や虚偽の届出をした場合は,6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法26条1号,3号)。

このように,特別注視区域にある土地・建物を目的として売買等の契約をしようとする場合(面積・床面積が200平方メートル以上),事前の届出が義務づけられています。
国土利用計画法でも,土地の売買契約について事前届出をすべき場合の定めがありますが,事前届出が必要となる面積は,注視区域の場合,2000平方メートル以上(市街化区域),5000平方メートル以上(都市計画区域),1万平方メートル以上(都市計画区域外)ですので(国土利用計画法27条の4),それに比べて重要土地等調査法による事前届出の対象は,相当狭い物件にも及ぶことになります。
しかし,「機能阻害行為」が上記のようなものである以上,わずかのスペースでも「機能阻害行為」に及ぶことが可能であると考えられますので,安全保障に遺漏のないようにするためにはこの程度の面積にするのはやむを得ないものと考えられます。
注視区域や特別注視区域内に土地・建物を所有しあるいは利用している場合,注意が必要となります。

 

ストライキ

2023年9月11日

株式会社セブン&アイホールディングスの子会社である株式会社そごう・西武では,8月31日,そごう・西武労働組合が西武池袋本店でストライキを実施し,その結果同店の当日の営業が終日休業となりました。大手百貨店でのストライキは約60年ぶりとのことですが, そもそも最近ではストライキの実施がされているとは聞き及びません。

ところで,ストライキは同盟罷業ともいい,労務の集団的な不提供を行うという態様の争議行為であり(有斐閣 法律学小辞典第4版),憲法が保証する勤労者の団体行動権の一つです。また,争議行為とは,労働組合等が「その主張を貫徹することを目的として行う行為等で,業務の正常な運営を阻害するもの」とされます(労働関係調整法7条)。正当なストライキであれば,刑事上,民事上の責任は問われません(労働組合法1条2項,8条)。「正当」と評価されるためには,①目的の正当性,②手段の相当性,③手続の履行が必要とされます。

まず,①の目的の正当性ですが,労働者の地位向上や労働条件の改善をめざす目的を有することが必要です。したがって,個別の労働者の解雇とか工場の閉鎖など経営判断に関わる事項を目的とするストライキ,あるいは政治ストや同情ストは目的の正当性が認められない可能性があります。
次に②の手段の相当性ですが,暴力が認められないことは当然ですし(労働組合法1条2項),違法な権利侵害が許されないことは明らかです。
さらに,③の手続の履行ですが,労働組合法では,労働組合の規約に関し,「同盟罷業は,組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと」との定めがありますので(第4条2項8号),労働組合の規約に基づく決定を欠く場合,正当なストライキと評価されない可能性があります。
また,団体交渉を行わないままいきなりストライキに打って出ることは特段の事情がない限り正当なストライキとは認められないとされます。さらに,労働協約にストライキを行う場合事前に使用者にその旨通告するとされている場合は,事前の通告が必要となります。

以上の要件を充足する限り,ストライキを実行したとしても,刑事上,民事上の責任は問われません。また,使用者は,ストライキを理由として,労働者を解雇するなどの不当労働行為をすることができません(労働組合法7条1号)。
なお,運輸事業等の「公益事業」(労働関係調整法8条1項)でストライキ等の争議行為をしようとする場合は,その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会等にその旨の通知をしなければならないとされています(労働関係調整法37条)。

他方,ストライキが実行された場合,労務の提供をしていないことになりますので賃金請求権は発生しないのが原則です(ノーワークノーペイ)。ストライキによって削減しうる賃金の範囲は,労働協約等に別段の定めがある場合を除き,拘束された労働時間に対して支払われる賃金としての固定給であるとした判例があります(最高裁昭和40年2月5日判決 明治生命事件)。

ストライキは,労働者の要求実現の重要な手段ですが,やみくもに実行しても使用者の態度を硬化させるだけで逆効果になるおそれもありますし,社会の理解も得られないのではないでしょうか。9月6日付日経新聞によると,そごう・西武を買収した米ファンドは今のところ人員削減は検討していないとのことですし余剰人員が生じた場合はその引受先を用意するとのことです。また,ニュースを見る限り,ストライキについての一般の理解も得られていたように思われます。
したがって,今回のストライキは一定の成果を上げたといえると考えられます。

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