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ヒグマの駆除による猟銃所持許可取消

2024年12月27日

札幌高裁は,2024年10月18日,ライフル銃でヒグマを駆除した男性の猟銃所持許可を取り消した北海道公安委員会の処分の取消しを求めた裁判について,男性の請求を棄却する判決をしました。
その結果,北海道猟友会は,今後ヒグマ駆除の要請を拒否することを検討するに至ったとのことです。

本件の経緯は概略次のとおりです。
2018年8月,北海道の砂川市内にヒグマ1頭が出現したことから,砂川市の要請を受けたA氏(ライフル銃の所持許可と狩猟免許を有しており,北海道猟友会砂川支部長をされていたとのことです。)が現場に出動しました。A氏は,ヒグマがまだ子熊なので逃がしてはどうかと提案しましたが,市の職員が駆除を求めたことから,市の職員や警察官が見守る中,ライフル銃を1発発射してヒグマを駆除しました。この際,臨場していた警察官は発砲を制止することはなく,駆除後も発砲行為の違法性を指摘することはありませんでした。
ところが,その約2か月後の同年10月,A氏とともに現場に臨場していたB氏が,警察に対し,A氏の発射した銃弾が跳弾して,B氏が持っていた猟銃の銃床が破損したなどとする申告をしたことから,警察が鳥獣保護管理法違反,銃刀法違反の被疑事実で捜査をし,A氏を書類送検しました。
これに対し,検察庁はA氏を不起訴としましたし,北海道もA氏の狩猟免許の取り消し処分をしませんでした。
ところが,北海道公安委員会は,2019年4月,A氏のライフル銃の発射行為が「弾丸の到達するおそれのある建物に向かって銃猟をした」ことに当たるとして,ライフル銃の所持許可を取り消す旨の処分をしました(以下,「本件処分」)。
A氏は,本件処分の取消しを求める訴訟を提起したところ,札幌地裁は,2021年12月17日,公安委員会の本件処分には裁量権の逸脱があったとして本件処分を取り消す判決をしましたが,控訴審の札幌高裁は,本年10月18日,札幌地裁の判決を取消しA氏の請求を棄却する判決をしたのでした。

鳥獣保護管理法は,

住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては,銃猟をしてはならない。

と定めており(同法第38条第2項),また,銃刀法は,

鳥獣保護管理法の規定により銃猟をする場合を除いて,銃砲を発射してはならない

とし(第10条2項1号),これに反した場合,都道府県公安委員会が猟銃所持の許可を取り消すことができると定めています(第11条1項柱書,同項1号)。ですので,鳥獣保護管理法が定める「住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(住居集合地域等)」において銃砲を発射して銃猟をすると,猟銃の所持の許可が取り消されることがあり得るという建て付けになっています。
そのため,鳥獣保護管理法と銃刀法を杓子定規に適用すれば,本件のように「住居集合地域等」で銃砲を発射した場合,猟銃所持の許可が取り消されても文句は言えないということになります。
しかし,本件のA氏は,砂川市の要請で出動し,同市の要請でライフル銃を発射したのであり,それは市民の生命身体の安全を守るためであったといえますから,いかなる場合でも「住居集合地域等」で発射すれば,所持許可が取り消されるというのは社会常識に反するように思われます。
もちろん「住居集合地域等」である以上,発射するに当たっては最低限の安全が確保されることは必要ですが,本件では,発射した弾丸の行く手を遮る高さ約8メートルの土手(バックストップ)があったとのことです。
地裁はこの土手の存在を理由に弾丸が付近の家屋に飛んでくる可能性は低い,つまり危険性はほとんどないなどとして本件処分の取消しを命じたのですが,高裁は,土手に当たって跳弾する可能性があると指摘し(B氏の猟銃の銃床が破損したのはこの跳弾によるものとの認定もしています。),危険性が高かったし,実際に危険性が現実化したと判断したのでした。
この危険性に対する感度の違いが地裁と高裁の判断を分けた可能性があります。

いずれにせよ,高裁が指摘するような跳弾の可能性自体は否定できないものの,背後に土手が存在しており,最低限の安全性が確保されていたといえますし,発砲に至るまでの一連の経緯や駆除後の状況,さらには住民感情等を踏まえると,本件処分はあまりに杓子定規に過ぎており,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いているとの評価は十分合理性があると思われます。
北海道猟友会は,高裁判決を受けて,前記のとおり今後のヒグマの駆除要請を拒否することも検討したとのことですが,結局,一律に拒否するのではなく,駆除の要請を受けた各支部の判断に委ねることにしたとのことです。
A氏は,札幌高裁の判断を不服として最高裁に上告したとのことですので,最高裁の判断が注目されます。
また,鳥獣保護管理法等の改正により,駆除要請を受けて発砲したハンターが不利益を被らないようにすることも検討されています。

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