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鳥獣保護管理法の改正

2025年5月14日

2024年12月27日のコラムで,札幌高裁の判決(2024年10月18日)が大きな波紋を生じさせていることを取り上げました。
この事件は,北海道の砂川市内にヒグマ1頭が出現したことから,砂川市の要請を受けて出動したA氏がライフル銃を1発発射してヒグマを駆除したところ,それが鳥獣保護管理法違反に当たるとして,北海道公安委員会がAの猟銃所持許可を取り消す処分をしたため,A氏が公安委員会の処分の取消しを求めた訴訟でした。
北海道公安委員会がA氏の猟銃所持許可を取り消したのは,ヒグマの駆除のためとはいえ,市街地(住居集合地域等)で猟銃を発射した行為が,

 住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては,銃猟をしてはならない。

と定める鳥獣保護管理法(同法第38条第2項)に違反したとの理由からでした。
A氏の訴訟では,一審の札幌地裁は公安委員会の処分を取消したのですが,控訴審の札幌高裁は札幌地裁の判決を取消し,A氏の訴えを棄却する判決をしました。
A氏は,控訴審判決を不服として最高裁判所に上告したとのことですが,札幌高裁のこの判決は大きく報道され,北海道猟友会は,今後ヒグマ駆除の要請を拒否することを検討したそうですし(ただし,最終的には一律に拒否するのではなく,駆除の要請を受けた各支部の判断に委ねることにしたそうです。),駆除要請を受けて発砲したハンターが不利益を被らないようにすることを内容とする鳥獣保護管理法等の改正を求める動きが活発化しました。

そうしたところ,本年4月18日,第217回国会において鳥獣保護管理法の改正案が可決成立しました。
改正法では,「緊急銃猟」の項目が新設され,一定の要件のもとで住居集合地域等での銃猟が適法とされることとなりました。
改正法は,概略

 市町村長は,ヒグマ等の「危険鳥獣」が「住居」等「人の日常生活の用に供されている場所」等に侵入等して,人の生命身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合で,銃器を使用した駆除をする以外に方法がなく,他人の生命身体に危害を及ぼすおそれがないときは,「住居」等の付近において当該危険鳥獣について銃猟をすることができる

とし(法第34条の2第1項),

 緊急銃猟として実施する行為については,法第38条等を適用しない。

などとなりました(同条第5項)。
改正法案は内閣が提出し(閣法),2025年4月10日,衆議院で賛成多数で可決され,参議院でも同月17日に賛成多数で可決成立し,同月29日,公布されたのですが(緊急銃猟の定めが施行されるのは,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日となります。),札幌高裁の判決の後,わずか半年あまりの短い期間で改正法が成立したのでした。
鳥獣保護管理法第38条の改正を求める意見は以前からあったようですが,ヒグマ等が市街地に出没することがいよいよ増加してきており,市街地での銃砲による駆除の必要性が大きくなっていたことが改正法が早期に実現した要因であると考えられます。
今回の鳥獣保護管理法の改正により,市街地に出没する危険鳥獣に悩む自治体と住民の方の安全,安心を確保するものと考えられます。
とはいえ,市街地で発砲する場合,実際には,上記の「他人の生命身体に危害を及ぼすおそれがない」との要件をクリアするのは案外難しいかもしれません。
A氏の件でも,裁判所の判断が分かれたのはこの危険性の有無の判断であったと考えられますので,実際の現場で,「危害を及ぼすおそれがない」との要件該当性の判断は微妙になるかもしれませんし,駆除の必要性,緊急性との兼ね合いもありますので,どのような場合に「危害を及ぼすおそれがない」といえるのかについて,実務的な積み重ねがされていくことになるのではないかと思われます。

さらにここで気になるのは,今回の法改正を受けて,A氏の裁判がどうなるかということです。
本件が最高裁に係属中であれば,最高裁も今回の法改正を考慮する可能性がありますし,そもそもA氏の発砲行為は,最低限の安全性が確保されていたとする余地があり,また発砲に至るまでの一連の経緯や駆除後の状況,さらには住民感情等を踏まえると,本件処分は社会通念に照らし著しく妥当性を欠いているとの評価は十分合理性があると考える余地があります。
最高裁の判断が注目されます。

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