地面師詐欺
2017年10月16日
最近,都心の地価が高騰しているため,地面師による詐欺事件が起きていると報道されています。地面師詐欺は,地主になりすました者が地主本人であると偽って売買契約を成立させ,代金を受け取って行方をくらますという詐欺事件です。「売主」は真実の所有者ではありませんので,買主は,相手を信頼していたとしても所有権を取得することはできません。
つい最近も,大手住宅メーカーが都心の元旅館経営者の地主になりすました女に約60億円をだまし取られたとのことです。
私も,地面師もどきの詐欺事件に関与したことがありました。
「もどき」というのは,地主になりすました人物ではなく,「売主」の代理人と名乗る弁護士と契約したという点で地面師詐欺の応用編でした。
「売主」の代理人弁護士は,委任状等「売主」の代理人として土地を売却する権限を有する書類を保有していたことから,買主の不動産会社は,「売主」の代理人弁護士と売買契約書を交わし,手付金を支払ってしまったのでした。もちろん,委任状等の書類は全て精巧に偽造されたものでしたが,それがわかったのは手付金をだまし取られた後でした。まさに後の祭りです。
その後,「売主」の代理人弁護士が,「売主」と連絡が取れなくなったとしたため,残代金をだまし取られずにすみ,損害は,手付金のみでおさまりました。
不動産会社が刑事告訴をし,本件に関与した数名が逮捕されたのですが,起訴されたのは一人だけで,だまし取られたお金は戻ってきませんでした。
地面師詐欺にあわないためには,とにかく「売主」の本人確認を確実に行うことにつきます。
宅建業者が売買やその媒介等をする場合,本人確認をすることが法律で義務付けられていますが,本人確認書類は極めて精巧に偽造されていますので,本人確認には細心の注意が必要です。
また,地面師詐欺では,「売主」に弁護士や司法書士が付いている場合がありますが,それだけで信用してはいけません。弁護士等が詐欺の片棒を担がされている場合があります。
また,地面師に利用されるのは,真の所有者が高齢,誰も居住していない,抵当権が設定されていないなどの土地が多いといわれていますので,そのような土地を目的とする場合も要注意です。
さらに,正体のよく分からないブローカーが同席していたり,「売主」が契約や代金の支払いを急がせる場合も地面師詐欺を疑うべきでしょう。
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