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偽計業務妨害による強制捜査

2017年12月11日

株式会社大林組は,12月8日ころ,リニア中央新幹線工事を巡って東京地方検察庁による捜索を受けました。被疑事実は,偽計業務妨害だそうです。
建設業者による犯罪としては,公契約関係競売等妨害の罪(刑法第96条6),つまり,公共工事で予定価格を聞き出すなどして上限一杯近くで落札する入札妨害や,業者が話し合いでチャンピオンを決める談合が多いと思います。ただ,これらは「公の・・・入札で契約」が構成要件になっていますので,発注者が民間企業である場合は上記の公契約関係競売等妨害罪は成立しません。
もっとも,公の入札でなくても,偽計を用いるなどして公正な入札を害すべき行為をした場合は,偽計業務妨害罪が成立する場合があります。
かつて,国後島ディーゼル発電施設設置工事の施工業者選定のための一般競争入札において,三井物産の社員が,支援委員会事務局から予定価格を聞き出し,競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方,競争意思ない業者を入札に参加させるとともに,予定価格を上回る金額で応札させ,三井物産が予定価格ぎりぎりの価格で落札したという件が偽計業務妨害とされました(東京地方裁判所平成15年3月6日判決 裁判所HP)。
裁判所は,「競争意思のある者による自由公正な入札に基づいて施工業者を選定し,施工契約を締結するという支援委員会の業務が実際に大きく妨害され」たと評価しています。
今回の件では,大林組のどのような行為が「偽計業務妨害」と評価されたかが必ずしも明確ではありませんが,おそらく,大林組が,発注者であるJR東海から予定価格に関する情報を入手し,ライバル会社に働きかけるなどして,大林組がとりたい工事を確実に,しかも予定価格ぎりぎりの価格で落札できるように働きかけたものと考えられます。
次に問題となるのは,東京地検がどのようにして今回の件を認知したかということです。
やはり,ライバル業者からの通報が一番可能性として高いように思われますが,内部告発の可能性も否定できませんね。このあたりは野次馬的な関心があります。
いずれ真相が明らかになってくるであろうと思われます。

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