マンション敷地に戸建て
2017年12月18日
杉並区内の区分所有のマンションの駐車場に新築住宅6棟が建てられたとして,マンションの住民らが業者を訴えた裁判で,12月14日,マンション管理組合が6棟分の土地を買い取り,業者が6棟の建物を取り壊して撤去するという内容の和解が成立したとのことです(読売新聞 12月15日付)。
この事案は,産経新聞の記事(平成29年4月24日)によるとつぎのとおりです。
本件のマンションは,昭和46年に建築されましたが,その敷地面積約3000㎡のうち,建物部分の敷地約1700㎡は土地所有者と賃貸借契約を結び,残りの約1300㎡は,特に土地利用権を設定することなく,マンションの駐車場として利用されていました。
そうしたところ,平成25年,全体の約3000㎡を不動産業者F社が競売で所有権を取得し,F社は,駐車場部分(約1300㎡)を不動産会社G社に売却し,G社がこの土地に戸建て住宅6棟を建築する計画で建築確認申請をしました。ここで杉並区は,平成26年1月,マンション管理組合とF社に対し,「住宅ができるとマンションが違法建築になる」として,駐車場部分を管理組合に売却するか賃貸借契約を結ぶよう文書で行政指導するとともに,指定確認検査機関にも確認済証の交付留保を指示しました。
しかし,マンション管理組合が土地の買取等をしないうちに,F社とG社は土地の売買契約を合意解除し,F社がその関連会社であるA社に駐車場部分の所有権を譲渡し,A社が改めてG社に売却して,G社が再び戸建て6棟を建築するために確認の申請書を提出しました。この確認申請に対しては確認済証が交付されてしまいました。
これに対し,杉並区は,管理組合とF社に対し,行政指導に従わなかったとして,マンションを適法な状態にするよう勧告するとともに,これに従わない場合は「是正命令をする場合もあり得る」としましたが,結局,G社は6棟の戸建てを建ててしまいました。
こうして,マンションの住民らが,「行政指導などをくぐり抜け,住環境を侵害した」などとして,F社,G社などを被告として,住宅の撤去などを求める訴えを起こしたというものです。
なお,マンションの別の住民が業者を訴えた訴訟もあり,こちらは,戸建て住宅の撤去請求は認められませんでしたが,慰謝料33万円の支払いが命じられました(毎日新聞 平成29年4月28日)。
それにしても,どうしてこのような事態になってしまったのでしょうか。
一つの原因は,区分所有者側が駐車場の土地に利用権を設定していなかったことです。その結果,駐車場部分の所有権が第三者の手に渡ってしまったため,区分所有者側は権利を主張することができませんでした(なお,マンションの敷地は,これまでにも競売がされていたようです。)。
他方,G社の依頼を受けた指定建築確認検査機関は,杉並区に確認審査報告書等を提出し(法6条の2),そのため,杉並区がマンションの容積率が建築基準法の定める容積率の上限を超過することになるとして,是正措置命令を示唆したという経過であろうと思われます。ですので,F社あるいはG社は,区の指摘から,駐車場部分に戸建て住宅を建築すれば,マンションの容積率が不足することを十分に分かっていたわけです(区の指摘がなくても分かっていたとは思いますが。)。
確かに,駐車場だった土地に戸建て6棟を建築すること自体は建築基準法上は適法ですが,他方,マンションの容積率がオーバーすることで一種の既存不適格にしてしまうことになります。そうすると,例えばマンションを建て替えようとする場合,同じ大きさの建物が建てられないなどで資産価値が下落し,区分所有者にとって重大な不利益が生ずることは明らかです。
たとえ,建築基準法上適法であっても,裁判所から慰謝料の支払いが命じられたということは違法と評価されたことになりますし,結局戸建てを販売することができず,取り壊すことになってしまいました。また企業の評価にも影響があるかもしれません。G社が戸建て住宅の建築を強行するまでにはいろいろな事情があったのかもしれませんが,コンプライアンス上の問題があったことは間違いありません。
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