マンションの理事長の解任
2017年12月26日
今月18日,最高裁判所は,マンションの理事長を理事会の決議により解任することができるとの判断を示しました。
マンションの管理に関する事項は,区分所有法のほか「規約」で定めることができるとされ(区分所有法30条),国土交通省から「マンション標準管理規約」(以下,「標準管理規約」)が示されています。全国のマンションの多くは,この標準管理規約に準拠しているといわれています。この標準管理規約ですが,①管理組合にその役員として理事長及び副理事長等を含む理事並びに監事を置く(標準管理規約(単棟型)35条1項)。②理事及び監事は,組合員のうちから総会で選任し(同条2項),理事長及び副理事長等は,理事の互選により選任する(同条3項)。役員の選任及び解任については,総会の決議を経なければならない(同48条13号)などと定められており,本件で問題となったマンションの規約もこれと同様の定めがされていました。
本件のマンションでは,理事長が,理事会決議を経ないまま,他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため,理事長として臨時総会の招集通知を発したことから,他の理事が反発し,理事会においてこれまでの理事長を解任し,新たな理事長を選任する旨の決議がされました。ただ,規約には,理事長を解任する明確な定めがなかったため,解任決議の有効性が問題になりました。
この点,一審,二審とも,規約に理事長の解任に関する定めがなく,選任に関する規定(本件マンションの規約の「40条3項」で,標準管理規約(単棟型)35条3項に相当します。)は,解任する根拠にならないとして,解任決議を無効としました。この場合,総会で理事を解任すれば,理事長の地位も喪失することになります。
これに対し,最高裁は,本件マンションの規約の40条3項について,「理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。」として,理事長を解任する決議を有効としました。
理事を総会で選任し,選任された理事の互選で理事長を選任するという構造は,会社法における取締役と代表取締役の関係と似ています。しかし,会社法は,代表取締役の「解職」を取締役会の権限と明記しています(会社法362条2項3号)。会社法と同様,標準管理規約に理事長の解任に関する定めがあれば,今回のマンションのような問題は起きませんでした。弁護士的な発想からすると,理事会で理事長を選任するのであれば,解任もできる旨の定めをしておくのがあたりまえのように思います。標準管理規約に理事長の解任についての定めがない理由は実はよくわかりません。
いずれにせよ,マンションの自律的かつ迅速な運営の点からすれば,総会ではなく,理事会で理事長を解任することができるとした方が適当であると思います。その意味で,最高裁は,文理解釈上やや困難であるものの,形式にとらわれない判断をしたといえます。
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