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エレベーターの大臣認定不適合

2018年1月12日

昨年の年末は,リニア新幹線工事の談合問題や新幹線台車の亀裂の問題などがあったためにあまり目立ちませんでしたが,株式会社日立製作所や株式会社日立ビルシステム等(以下,「日立社」)が設置したエレベーター約1万2000台の戸開走行保護装置(以下,「本件装置」)について,国土交通大臣認定仕様に適合していなかったことが判明しました。

本件装置は,扉が開いたままエレベーターのかごが昇降等した場合に,自動的にかごを制止する装置で,①2個の独立したブレーキ,②かごの移動を感知する装置,③通常の制御回路とは独立した制御回路の3要件全てを満たし,かつ国土交通大臣の認定を受けるなどしなければなりません(建築基準法施行令129条の10 3項,4項)。

日立社によると,本件装置に関して大臣認定を受けた合計133件のうち,9件で速度監視装置に搭載したプログラム等に不適合があったとのことですが,いずれにせよ大臣認定を受けた仕様を勝手に変更してしまったわけです。どうしてこのようなことをしたのか,不適合となることを分かった上でしたのか否かは必ずしも明確ではありませんが,大臣認定の仕様と異なる製品を製造,販売したことは,たとえ安全性には影響しないとしても(実際,指定性能評価機関である一般財団法人日本建築設備・昇降機センターが大臣認定不適合となっている全てのエレベーターを調査した結果,安全性を確認したとのことです。),ルール違反であることは明らかです。

エレベーターに本件装置を設置することが義務付けられたのは,シンドラー社製エレベーターの事故(平成18年6月,高校生がエレベーターから降りようとしていたところ,扉が開いたまま突然エレベーターが上昇を始めたため,エレベーターの床と入り口の天井に挟まれて死亡した事故)を契機としています。このような悲しい事故を絶対に繰り返さないための定めである以上厳格に運用されるべきであり,安全性に影響しないと考えていても勝手に仕様を変更してはいけないのは当然です。

本件装置は,利用者の生命,身体の安全に直結するものである以上,小さな不適合であっても容認すべきではなく,仮に不適合を生じさせた場合は速やかに公表し,的確な改善策を講じることが重要です。このような対応をとらないと,後で大きな打撃を被る危険があると考えるべきです。

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