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弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

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地面師詐欺による被害を防ぐには

2018年3月9日

積水ハウス株式会社は,昨年6月,品川区内の土地を巡り,約60億円をだまし取られる被害を受けました。この詐欺事件を契機として,積水ハウス社で混乱が生じたようですが,今回注目するのは,今月6日にリリースされた「分譲マンション用地の取引事故に関する経緯概要等のご報告」です。

これは,詐欺被害の調査結果ですが,報告書によると,所有者と称するA氏のパスポートや公正証書等による本人確認をしたものの,それが偽造されたものであることに気づかず,その後,本物の土地所有者を名乗る者から「売買契約はしない」という内容証明が送られたり,「別人との取引で偽造されている」との書面が送られたりしたのに,マンション事業本部も他の部門も取引妨害のたぐいであると判断してしまい,代金の支払いに及んでしまったとのことです。

同報告はこのような経緯を踏まえて,「本件を防げなかった直接の原因は,管轄部署が本件不動産の所有者に関して書面での本人確認に頼ったことにあります。ただ,司法書士も本物と信じたという偽造パスポートや公正証書等の真正な書類が含まれていたという地面師側の巧妙さもあり,初期段階で地面師詐欺を見破ることができませんでした。」と指摘します。

確かに今時の偽造書類は実に精巧ですので,簡単に見破ることはできません。私が担当した地面師詐欺の事件では,偽造されたQRコード付の住民基本台帳カード(顔写真付き)が提示されましたが,表面上矛盾はありませんでしたし,法務局も真正な本人確認書類であると認めて登記を受理しました。私もコピーを見ましたが,外見上は不自然なところは全くありませんでした。

しかし,今回の積水ハウス社の件では,法務局が本人確認書類の偽造に気づいたわけです。別の地面師詐欺では,本人確認書類として提示された運転免許証の生年月日の記載が売主の生年月日と異なっていたり,運転免許証に記載された生年月日と運転免許証の有効期限の記載が矛盾していたものがあります(例えば,1月1日生まれの場合,有効期限は「2月1日」とされますが,「1月1日」と記載されている。)。そのような誤記や矛盾点があれば偽造されたものとわかります。おそらく,今回のA氏のパスポートにもそのような矛盾点があり,法務局はそれを見逃さなかったということでしょう。したがって,本件は,「管轄部署が本件不動産の所有者に関して書面での本人確認に頼ったこと」が問題ではなく(本人確認はむしろ書面に基づいて行います。),法務局が気づくような矛盾等を見逃した積水ハウス社側の本人確認能力ということになるでしょう。

積水ハウス社は,宅地建物取引業の免許をお持ちですので,土地を購入する場合は,売主(と称する者)の本人確認をする義務があります(犯罪による収益の移転防止に関する法律)。ですので,司法書士任せにすることなく,ご担当者による本人確認がされたでしょうが,最前線のご担当者が巧妙に偽造された本人確認書類を見破ることはなかなか困難であろうと思われます。しかし,最前線での本人確認をスルーすれば,他の部門は,「担当者が細心の注意を払って確認したのだから誤りはないはずだ。」と高をくくってしまい,だれも取引を止めることができなくなるのはむしろ当然かと思います。

そうしてみると,地面師詐欺の被害を避けるためには,一にも二にも本人確認の精度を高めることがポイントとなります。ですから,この際,本人確認を担当者や司法書士任せにすることなく,本人確認のプロで構成された本人確認専門チームに担当させるのも一つの手かもしれません。地面師詐欺の被害者は,たいてい一定の資金力のある不動産業者やディベロッパーですので,そのような専門部隊を養成することはそれほど難しいことではないように思います。過去の地面師詐欺の事例から偽造を見破るポイントを蓄積しておけば,少々の偽造であれば容易に見破ることができるのではないでしょうか。さらに,そのような直接の担当者とは別の部隊による本人確認であれば,いくぶん冷静な判断も期待できると思います。

新幹線台車亀裂その5

2018年2月28日

(平成30年3月1日に追記をしました。)

このコラムでは平成29年12月11日に発生したのぞみ34号の台車き裂の問題を何回か取り上げましたが,このたび,き裂発生の原因が明らかになったとのことです。

JR西日本の発表によると,台車枠を構成する側バリを軸バネ座という部品に取り付けるようになっていますが,この軸バネ座に取り付ける側バリの板厚は,設計上の8mm(加工後7mm以上)でなければならないのに,最も薄いところで4.7mmとなっていました。これは,何らかの理由で側バリの取付部分を研削して軸バネ座に取り付けたためと考えられます。設計上の厚さを下回るような研削は,本来行ってはならないとのことですが,本来すべきでない研削をした結果,側バリ底面の軸バネ座溶接部を起点として疲労破壊によりき裂が生じたようです。なお,台車枠の材質には問題はありませんでした。

http://www.westjr.co.jp/press/article/2018/02/page_11962.html

台車枠製造工程上のミスによるトラブルのようですが,そうなると台車を製造した川崎重工業株式会社の責任が問題となってきますね。JR西日本との契約がどのような内容であるかは分かりませんが,このような製品の瑕疵に対する責任をいつまで,どのようにとるのかが気になります。原因究明のため調査費用や,不具合のある台車(さらには,その疑いがある台車)の取替えに要する費用等の負担をどうするかという問題です。

他方,鉄道事業者は,定期的に車両の点検をしていますが,今回のように,目に見えない部分に生じた亀裂を見つけること自体容易ではないでしょうし,他にも点検項目がたくさんある中で,新たな検査を追加した上で,所定の時間内に作業を完了させるのは相当大変だろうと想像します。しかし,安全に関することですので必要な検査を疎かにすることはできません。鉄道事業者には,新たな検査責任が生じることになりました。

これまで,日本のメーカーに対しては,品質に問題のある製品を出荷することはないという信頼がありました。こうした信頼感は,暗黙の社会的インフラとして機能していたと思います。しかし,近時発覚した素材メーカーによる品質偽装などの問題をみると,製品の納入を受けた方も,これまで必要なかった検査をする必要に迫られます。日本の自慢であった社会的インフラが劣化してきているようです。

(追記)

川崎重工社は,側バリ底面の板厚を研削してしまい,設計より薄くしてしまった台車合計146台について,代車の製造費用を全額負担するとしました。また,JR西日本は,川崎重工社に対する損害賠償請求の可能性を否定しませんでした。

再び地面師詐欺

2018年2月24日

このコラムでは時々地面師詐欺を取り上げていますが,自分が地面師詐欺に絡んだ事件の代理人をしている関係で,地面師詐欺関連の記事があるとどうしても気になってしまいます(判例時報2343号・78頁に第一審の判決が掲載されています。なお,第一審は,一審被告に約1億6000万円を支払うよう命じましたが,控訴審で一審被告の責任を否定する逆転判決がされ,上告審でもその結論が維持されました。)。

そうしたところ,本日の日経新聞に,積水ハウス株式会社が引っかかった詐欺事件に関係する記事がありました。積水ハウス社は,昨年6月に品川区内の土地を巡り詐欺の被害を受けましたが,その事件に関する調査報告書の内容が明らかになったとのことです。

積水ハウス社では,この詐欺事件を契機として,1月24日,会長さん(以下,「元会長」といいます。)が社長さん(以下,「元社長」といいます。)を解任する動議を出したものの否決され,逆に元会長を解任する旨の緊急動議が出された結果,元会長が代表権のない相談役に,元社長が代表権のある会長になりました(この取締役会で,取締役の方がどのようなお考えのもとで,どのような発言をされたのかも非常に気になるところです。特に社外取締役の方の発言内容は気になります。)。

調査報告書によると,平成29年3月,同社が問題の土地の情報を得て,4月20日に元社長が稟議書に決裁し,6月1日に代金の一部49億円を支払いましたが,法務局から登記申請を拒否されました。この間,5月に本物の土地所有者を名乗る者から「売買契約はしない」という内容証明が送られたり,「別人との取引で偽造されている」との書面が送られたりしたのですが,同社は,これを無視して代金の一部を振り込んだのでした。

調査報告書は,上記のような文書が送られていたのに「何ら疑いを差し挟まず契約獲得を急いだ」とし,元社長について「全体像を把握せず重大なリスクを認識できなかったことは経営上,重い責任がある」と指摘する一方,元会長さんについても「このような事態が発生したことについて責任がある」と指摘しました。

元会長は,調査報告書の内容を踏まえ,元社長に責任をとらせるべく動議を出したのですが,逆に自分が事実上解任される結果になったのでした。

このように積水ハウス社のトップの交代劇を引き起こした詐欺事件ですが,同社くらいの規模であれば,70億の土地の購入について社長が契約の詳細を全て把握することはないのではないでしょうか。おそらく,担当者がお宝の物件を目の前にして舞い上がってしまい,詐欺師の巧妙な言動にも惑わされて十分な本人確認等の手続を怠ったというところが真相だろうと想像します。怪文書も出ているけど,多分大丈夫だろうとのバイアスがかかっていたのかもしれません。その意味で,この詐欺事件は,取引の安全を確保するための組織的な対応の不備をつかれたものといえます。

もちろん社長は会社のトップですので結果責任をとるべき立場にありますが,本件に関して経営者としての責任があるとすれば,土地取得の際取引の安全を確保するための態勢作りに関する内部統制構築義務違反とすることができると思います。しかし,その内部統制構築義務違反ということであれば,実は,かつて社長をしておられた元会長も同等の責任を負うはずです。調査報告書が会長さんの責任に言及しているのはある意味当然ということになります。

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