東京・銀座の弁護士

弁護士布施明正 MOS合同法律事務所

コラム Column

HOME > コラム

東海道新幹線の不通

2024年7月25日

東海道新幹線は,7月22日,保守用車両が衝突,脱線して線路をふさいだため,浜松・名古屋間の上下線が終日不通となり多くの旅客に影響を及ぼしました。
混乱の中,在来線を利用するなどして不通区間を突破した人もいれば,旅行を中止したり航空機を利用したりした人もいたそうですし,中にはホテルに宿泊することになった人もいたようです。
JR東海は,「東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則」(以下,「規則」といいます。)で本件のような「運行不能」の場合の取扱いを定めています。
ここで7月22日に東京から大阪に旅行するため,東京・新大阪間の新幹線の乗車券,指定席券を持っている場合を考えてみると,本件では,
1 その日の旅行を中止する。
2 新幹線以外のJR線を使って大阪に向かう。
3 航空機を利用する。
などの方法を選択できます。

1のその日の旅行を中止する場合は,乗車券,新幹線特急券を駅に差し出して旅客運賃と料金の全額の払い戻しを受けたり(規則282条2項),有効期間の延長を申し出て別の日(ただし「開通後5日以内」との制限があります。)を指定し,指定した日に新大阪に向かうことが可能です(規則283条)。

2の新幹線以外のJR線を使って新大阪に向かうことも可能であり,これを「他経路乗車」(規則285条1項1号)といいますが,今回の場合であれば,
① 東京(東海道新幹線)浜松(東海道線)名古屋(東海道新幹線)新大阪
② 東京(中央線)新宿(中央東線)塩尻(中央西線)名古屋(東海道新幹線)新大阪
③ 東京(北陸新幹線)長野(篠ノ井線,中央西線)名古屋(東海道新幹線)新大阪
④ 東京(北陸新幹線)敦賀(北陸線・湖西線)新大阪
が主な迂回ルートとして考えられます。
ただ,規則では「他経路乗車」に関し,「旅客は,その乗車券に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。」とされていますので(規則285条1項1号),今回で「他経路乗車」が認められるのは①と考えられ,それ以外のルートを選択する場合は,いったん乗車券,新幹線特急券の払い戻しを受け,改めて当該ルートの乗車券等を入手する必要があると考えられます。なお,①のルートで浜松から在来線で豊橋まで行き,豊橋から名鉄線に乗り換え,名古屋で新幹線に乗り換える方法もありますが(この場合,別に,名鉄線の運賃を負担することになります。),その場合は,「あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付」を受けて,新大阪駅で証明書とともに乗車券を差し出せば,不乗区間に対する旅客運賃の払い戻しを受けることができます(規則287条)。

3の航空機を利用する場合は,1と同様乗車券等の払い戻しを受けて航空券を購入することになります。

このように,いくつかの選択肢がありますが,中にはやむなくホテルに宿泊した旅客がいたでしょうし,7月22日に予定していた商談ができなくなり,商談をすれば得られたであろう利益を得られなかったという損害を被った旅客もいたでしょう。
今回はJR東海の一方的な事情による不通ですので,JR東海に対し,JR線を迂回したり,航空機を利用した場合の新幹線の乗車券等の料金との差額,ホテル代や損害の賠償を請求することが可能であるようにもみえます。

しかし,運行不能が発生した場合について,規則は,「その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず」,規則が定める「取扱いに限って請求することができる」と定めていますので(規則290条の3・1項),JR東海に対し,上記の費用等の請求をしても規則上認められません(請求しても拒否されます。)。
規則は,民法上の「定型約款」(民法548条の2以下)に該当し,JR東海の利用者は乗車券等を購入する時点で,定型約款である規則に定める個別の条項について合意したとみなされます(民法548条の2)。
もちろん,規則の定めが「相手方の権利を制限」するもので「相手方の利益を一方的に害する」ものとの評価がされれば,規則の個別の条項について合意をしなかったものとみなされます(民法第548条の2第2項)。

しかし,鉄道会社は,上記のような費用の支払いリスクを負わないことを前提に運賃の設定等をしているのであり,仮にリスクを負う可能性があるとなれば,運賃を現状よりはるかに高額にせざるを得なくなるでしょうし,仮に運賃を高額にしても不通のリスクが排除できず,また損害の広がりの範囲が予測つかない以上,鉄道事業の継続が著しく困難になると考えられます。
そうすると,上記のような費用等の請求を認めると,結果的に旅客の負担が重くなるだけでなく,多大な社会的損失が生じると考えられることから,規則の定めが否定される可能性はないと考えられます。
したがって,JR東海に対してこれらの費用の請求をしても,規則上はその請求が認められることはありません。

DーDAY

2024年6月7日

6月6日は,80年前の1944年に連合軍がフランス・ノルマンディーの海岸に大規模な上陸作戦を決行した日です。
ノルマンディー上陸作戦は「史上最大の作戦」との邦題の映画でも有名ですが,6月6日の一日だけで16万人以上の兵士の上陸を敢行し,約5000隻の艦船,1万機以上の航空機が参加したまさに史上最も大規模な作戦であり,その成功は第二次世界大戦のヨーロッパ戦線の大きな転換点になりました。
作戦の成功の要因はアメリカを中心とした圧倒的な物量であると考えられますが,ドイツ側の判断ミスの要因もあったようです。
ドイツ軍は,連合軍が大規模な上陸作戦を企図していることは当然察知していたのですが,上陸地点としては,イギリスからの距離が約50キロメートルと最も短いフランスのパ・ド・カレーが最有力と考えており(現在も近くにユーロトンネルの入り口があります。),パ・ド・カレー付近に強固な防御陣地を構築し,強力な部隊を配置していました。
ドイツ軍は,ノルマンディーにも一定の備えをしていましたが,劇中のある将軍は,連合軍の最高指揮官(アイゼンハワー)について

 アイゼンハワーは危険を冒さない。絶対に。

と語っていますが,わざわざ危険のより大きいノルマンディーへの上陸作戦を敢行する可能性は低いと判断していました。

他方,連合軍は,ノルマンディーへの上陸作戦を6月5日に決行することにしていましたが,当日の天候が極めて悪かったことから,一日延期し,荒天が一時的に収まるとの予報にかけて6月6日,上陸作戦を敢行することにしたのでした。
この上陸作戦に先立ち,連合国側は,フランス国内のレジスタンスに向けて,24時間以内に上陸作戦を敢行することを意味する暗号(ヴェルレーヌの詩の一節)を放送しました。
ドイツ軍もその放送を傍受し,暗号の意味を正しく察知したのですが,ドイツ軍首脳は,当時の天候が悪かったため,

連合軍の攻撃は常に好天のとき,北アフリカ,シチリア,イタリア。
それにいつも早朝だ。

として,荒天時での上陸作戦はないと軽信していたため,この情報が持つ重要性を看過し,臨戦態勢を怠りました。
そして,6月6日の未明,いよいよ上陸作戦の先陣をきって米英の空挺部隊がノルマンディーの後方に落下傘等による降下をしたのですが,ドイツ軍はこれをパ・ド・カレーを急襲するための陽動作戦であると誤信しました。
映画の中では,ノルマンディーを目標とする上陸作戦が始まったらしいとする部下の進言に対し,西部方面軍司令官のルンテシュタットが

違う,私はそうは思わん。
ノルマンディーへの攻撃は陽動作戦に過ぎん。注意をそらす気だ。
敵の本当の上陸場所はこのカレーだ。
ノルマンディーに上陸するのは軍略に合わん。
常識からかけ離れている。

とつぶやいていましたが,ノルマンディーなどに上陸するはずがないとの思い込みがあったことは明らかです。

そして,連合軍は,6月6日早朝,沿岸にあるドイツ軍陣地の無力化を図るためまず艦砲射撃や航空機による攻撃を加えて,その後,大規模な上陸を開始しました。
ドイツ軍も反撃しましたが,備えが十分に整っていなかったことに加え(ロンメル元帥はノルマンディーの防御を強化して水際で上陸軍を撃退する計画を立てていたのですが,計画どおりに進まなかったとのことです。),天候が悪いため,6月初旬に連合軍が上陸作戦をしてくることはないと思い込んでいたドイツ軍は,水際での撃退の機会を逃し,反撃が後手に回り,第一波の上陸を許し,橋頭堡を構築されてフランスの解放につながってしまったのでした。

ドイツ軍は事前の情勢分析や情報を踏まえて軍事的な判断を下していたのでしょうが,思い込みにより目前に迫っている事態に的確に対応できなかったのであり,この状態を「正常性バイアス」ということも可能といえます。
正常性バイアスとは正常ではない事態が生じているのに,先入観によってそれを正常の範囲内にある事象であると判断する心理状態などと定義されます。
ノルマンディーに上陸するはずがないという思いに加え,暗号放送を傍受していたのに,悪天候時に上陸作戦をするわけがないとの判断は,正常性バイアスが働いていたとすれば説明がつくといえます。
ロンメル元帥の計画のとおり,ノルマンディーへの上陸に備えて水際で上陸を阻止するための準備が整っていたり,悪天候を突いて上陸作戦が敢行される可能性があることを踏まえて臨戦態勢をとっていれば,世界の歴史はもう少し違っていたかもしれません。
「正常性バイアス」は現在でも失敗の原因になりうるものですので,映画を見るなどして歴史から教訓を得ることも意味のあることだろうと思います。

重要土地等調査法

2023年9月19日

読売新聞(令和5年9月12日付)によると,「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)による規制対象区域が新たに180か所が指定されることになったとのことです。
この法律は,自衛隊基地の周辺の土地や離島が外国人や外国法人に取得されたことなどを契機として,防衛関係施設等や国境離島等の機能が阻害されないようにすることを目的として制定され,令和3年6月23日に公布されました。
これまでに「注視区域」として219か所が指定され,そのうちの71か所が「特別注視区域」です。

「注視区域」は,
① 「重要施設」の敷地の周囲の概ね1000メートルの区域内
② 「国境離島等」の区域内
で,その区域内にある土地建物が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があると認められる場合に指定されます(法5条1項)。
ここで,「重要施設」とは,自衛隊や在日米軍の施設,海上保安庁の施設,自衛隊も使用する空港や原子力関係施設(生活関連施設)であり(法2条2項,施行令1条),各施設の基盤としての機能を「施設機能」といいます(法2条4項)。
また,「国境離島等」とは,国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域とされ(法2条3項,施行令1条),海域の限界を画する基礎としての機能等を「離島機能」といいます(法2条5項)。

内閣総理大臣は,注視区域内の土地・建物の利用状況を調査する(法6条)とともに,自治体の長などに対し,土地・建物の利用者その他の関係者の氏名又は名称,住所,本籍(国籍),生年月日,連絡先,性別の情報の提供を求めることができます(法7条1項,施行令2条)。また,土地・建物の利用者その他の関係者に対し,当該土地・建物の利用に関し報告や資料の提出を求めることもでき(法8条),報告等を求められた利用者等が報告等を拒んだり,虚偽の報告をしたなどの場合は30万円以下の罰金に処せられます(27条)。
さらに,内閣総理大臣は,利用者が土地・建物を施設機能または離島機能を阻害する行為の用に供するなどした場合,必要な措置をとるべき旨を勧告し,さらに命令をすることができます(法9条1項,2項)。この命令に違反した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ,または併科されます(法25条)。

どのような行為が「機能阻害行為」とされるかですが,例えば
・ 自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
・ 自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・ 施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
・ 施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
・ 施設に対する妨害電波の発射
・ 流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積
・ 領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更
等とされます。これに対し,
・ 施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住
・ 施設周辺の住宅の庭地における住宅と同程度の高さの倉庫等の設置
・ 施設周辺の私有地における集会の開催
・ 施設周辺の商業ビル壁面に収まる範囲の看板の設置
・ 国境離島等の海浜で行う漁ろう
等は,機能阻害行為に該当しないとされます(令和4年9月16日付閣議決定)。

次に注視区域に係る重要施設,国境離島等が「特定重要施設」,「特定国境離島等」である場合は,当該注視区域を「特別注視区域」に指定できるとされます(法12条)。
ここで「特定重要施設」・「特定国境離島等」とは,重要施設や国境離島等のうち機能が特に重要なもの又はその機能を阻害することが容易であり,機能の代替が困難であるものとされます(法12条1項)。
特別注視区域に指定されると,その区域内の土地・建物について,面積や床面積が200平方メートル以上のものを目的とする売買等の契約をするには,事前に内閣総理大臣への届出をしなければなりません(法13条1項)。
この事前届出をせずに売買等の契約を締結した場合や虚偽の届出をした場合は,6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法26条1号,3号)。

このように,特別注視区域にある土地・建物を目的として売買等の契約をしようとする場合(面積・床面積が200平方メートル以上),事前の届出が義務づけられています。
国土利用計画法でも,土地の売買契約について事前届出をすべき場合の定めがありますが,事前届出が必要となる面積は,注視区域の場合,2000平方メートル以上(市街化区域),5000平方メートル以上(都市計画区域),1万平方メートル以上(都市計画区域外)ですので(国土利用計画法27条の4),それに比べて重要土地等調査法による事前届出の対象は,相当狭い物件にも及ぶことになります。
しかし,「機能阻害行為」が上記のようなものである以上,わずかのスペースでも「機能阻害行為」に及ぶことが可能であると考えられますので,安全保障に遺漏のないようにするためにはこの程度の面積にするのはやむを得ないものと考えられます。
注視区域や特別注視区域内に土地・建物を所有しあるいは利用している場合,注意が必要となります。

 

1 2 3 4 5 6 24

▲ページの上へ戻る